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      <title>多重債務脱出マニュアル</title>
      <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2006</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2006 03:43:55 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>自己破産の申立にかかる弁護士費用</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>自己破産の申立にかかる費用-収入印紙・予納郵券代・予納金-</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>自己破産申立時の弁護士費用</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>自己破産の申立にかかる費用-収入印紙・予納郵券代・予納金-</h2>
　自己破産の申立に必要な費用は、次のようなものです。<br /><br />

　①収入印紙代（自己破産申立書には６００円の収入印紙を貼付）<br />
　②予納郵券代（郵便切手・各地方裁判所によって差があり、だいたい５０００～２万円程度の郵券を納めることになります）<br />
　③予納金（債権者に財産がなく、破産宣告と同時に破産廃止決定がなされる場合には、１～５万円程度、破産管財人が選任される場合には３０～５０万円ぐらいです）<br /><br />

　なお、破産法では、債務者が申し立てる自己破産では、破産手続き費用は国家から仮払いされることになっていますが、実際には予算がないとか、仮支払いの手続きが煩雑だということからか、国庫仮払いはほとんど認められません。どうしてもというのなら申立ができないこともありません。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>自己破産申立時の弁護士費用</h2>
　自己破産を弁護士に依頼するときには、弁護士費用が必要になってきます。東京にある３つの弁護士会のクレジット・サラ金相談センターの場合には２０～３０万円となっています。<br /><br />

　費用については、「法律扶助会」を利用することもでき、審査の結果弁護士費用の立替を行っています。ただし、その場合であっても、印紙代、郵券代、予納金などの破産申立費用については立て替えてくれません。<br /><br />

　これでは「もともとお金がないから破産申立をするしかないのに、その自己破産すらできない」ということにもなりかねません。そこで、費用については裁判所と協議して分割予納することが考えられます。<br /><br />

　ともかく、地方裁判所の窓口で相談してみることです。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_79.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_79.html</guid>
         <category>第４章～自己破産について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 02:34:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>同時破産廃止・異時破産廃止について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>破産宣告まで裁判所へ行く回数</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>破産宣告まで裁判所へ行く回数～同時破産廃止のケース～</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>同時破産廃止とは</strong></a></li>
<li><a href="#4"><strong>異時破産廃止とは</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>破産宣告まで裁判所へ行く回数</h2>
　自己破産申立をしたからというので、何度も、何度も裁判所に呼び出されるということになると、それだけで申立を躊躇することになりかねませんから、実際にはそんなことはありません。<br /><br />

　たとえば、同時破産廃止のケースでは、だいたい一度だけ裁判所に出かければよいことになりますから、それほど大変でも面倒でもありませんから、なにも心配する必要はありません。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>破産宣告まで裁判所へ行く回数～同時破産廃止のケース～</h2>
　同時破産廃止となるケースでは、一度出頭して担当裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、つまり自己破産申立の事情、たとえば負債状況や、資産状況、支払能力などについて質問されることになります。<br /><br />

　これが審問とか尋問といわれることで、この期日は、申立書を提出し、予納金などを納めた日から１～２ヶ月後くらいに指定されるのが通常です。それは、破産申立がなされると、一般的に裁判所は各債権者に対して「意見聴聞書」を送付するのです。この意見聴聞書を送付しない裁判所もありますが、多くは戻ってくるのを見込んで１～２ヶ月後を審尋期日として指定することになるのです。<br /><br />

　この際の審尋を、各債権者の意見を勘案して、相当であると認められれば、裁判所は債務者に対して破産を宣告し、あわせて同時破産廃止の決定をします。<br /><br />

　その後、同時破産廃止の決定は官報に公示されることになります。<br /><br />

　裁判所への出頭は、通常は一度出頭すればすみます。破産管財人が選任されるケースでは、何度か出頭しますが、それ以外は一度だけ出頭すればいいのです。

<br />
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<h2><a name="#3"></a>同時破産廃止とは</h2>
　債務者にこれといった財産がなければ、債権者に配当できないわけですから、破産の手続きを進行しても意味がありません。そこで裁判所は破産宣告すると同時に破産手続きを終結する宣言をすることになります。これが「同時破産廃止」です。破産と同時に破産廃止の決定がなされると、破産管財人は選任されずに、破産手続きは終了するのです。<br /><br />

　自己破産の場合には、ほとんどがなんの財産もないというケースですから、破産申立書を提出する際に、あわせて「同時破産廃止の上申書」を添付することによって、破産宣告と同時に破産廃止となるように手続きします。

<br />
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<h2><a name="#4"></a>異時破産廃止とは</h2>
　同時破産廃止に対して、破産宣告後に破産管財人が選任され、破産手続きを進めたのに、財産があまりに少なく、それ以上手続きを進めたとしても手続き費用さえでてこないと破産管財人が認めたときには、管財人の申立によって、あるいは裁判所の職権によって、破産廃止決定がなされ、破産手続きが中止されることになります。これは「異時破産廃止」といわれています。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_81.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_81.html</guid>
         <category>第４章～自己破産について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 02:36:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>破産宣告後</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>破産宣告後</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責の決定</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>財産があったら自己破産できないのか</strong></a></li>
<li><a href="#4"><strong>自己破産に対する誤解</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>破産宣告後</h2>
　同時破産廃止決定がなされると破産手続きは即時に終了します。<br /><br />

　こうなると、債務者、つまり破産者の財産はいっさい換価処分されることはなく、その後新たに取得した財産については自由に処分してもよいことになります。つまり、貯金することも、新たに住宅を取得することも可能です。<br /><br />

　また、居住の制限や通信秘密の制限などの拘束もなくなります。この同時破産廃止決定がでるのは、破産宣告と同時ですから、破産申立から１ヵ月半～２ヶ月ぐらいしてからということになるのですが、最近は個人破産が急増したこともあってか、もう少し長くかかることもあります。<br /><br />

　なお、同時破産廃止は、破産宣告と同時に決定されるものです。とはいえ、同時破産廃止の場合でも、債務者が破産者になったということには変わりありません。免責によって復権するまでの間は弁護士や税理士、司法書士などになれなかったり、後見人や保証人になれないなどの公私の資格が制限されるのです。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>免責の決定</h2>
　破産宣告されると、これで終わったかのように一安心して、その後の免責の手続きを忘れてしまうことも少なくありません。<br /><br />

　しかし、破産宣告があって、さらに同時破産廃止が決定されたからといって、それだけで借金がなくなることはありません。借金はそのまま残っているわけです。破産宣告されたからといって債務がゼロになるということはないのです。<br /><br />

　それでは、いったどうすればよいのでしょうか。<br /><br />

　破産者が、破産終了後においても無制限に責任を負うということであれば、債務者はいつまでも立ち直れないことになってしまいます。つまり。立ち直るチャンスが債務者に必要になるのです。そこで免責制度が準備されているわけです。免責の手続きをすることによって借金をゼロにすることができるのです。また、免責手続きによって破産者の身分から解放されます。

<br />
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<h2><a name="#3"></a>財産があったら自己破産できないのか</h2>
　自己破産ということになると、せっぱつまっていますから、債務者には返済するためのお金や財産などない場合であると思ってしまうものです。<br /><br />

　ところが、思いがけずに返済に充当することができるお金があったり、財産があって、それを処分すれば借金を返済できるということになったり、ローン中で処分できないと思っていたものが、計算したところ処分できる財産だったというケースも出てきます。そうなると自己破産できないことにもなりかねません。<br /><br />

　それではいくらくらいの財産があれば自己破産が認められないかというと、借金のおおかたが処理できる金額ということになるでしょうが、はっきりした規準はありません。<br /><br />

　一方、破産手続きに必要な費用が出せるだけの財産以上のものがあるというときには、破産宣告された上で、破産管財人が選任され、破産手続きが開始されることになります。<br /><br />

　財産があって破産ということになると、その財産は破産者の財産の集団ということえ「破産財団」といわれ、破産者が直接管理することができなくなります。破産管財人が売却するなどして、すべての借務者に公平に分配されることになります。

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<h2><a name="#4"></a>自己破産に対する誤解</h2>
　自己破産については、テレビや新聞・雑誌などマスコミで取り上げられることが多くなり、言葉としてはかなり知られてきました。ところが、自己破産の内容についてはまだまだ知られておらず、「破産すると生活していけない」「破産すると立ち直れない」などの誤解や偏見がいまだに存在するために、多重債務者で自己破産せざるを得ないような人でも、自己破産するのを躊躇しているということが少なくないのです。<br /><br />

　自己破産申立に関する誤解や偏見としては、次のようなことがあります。<br /><br />

　①破産するとすべての財産が国に取り上げられてしまい、一生懸命働いても、一生みじめな生活をおくらなければならない。<br />
　②戸籍や住民票い記載されるので、子どもの就職や結婚などにもし支障がでる。<br />
　③破産したことが会社にわかると、解雇されてしまう。<br />
　④選挙権、被選挙権などの公民権が停止されてしまう<br /><br />

　ところが、このようなことはありませんし、免責を受けてしまえば、なんらの支障もありません。同時破産廃止ということになれば、家財道具などの処分もいっさいないのです。<br /><br />
　ですから、自己破産するといっさいの財産を取り上げられてしまった上に、一生みじめな生活を送らなければならない、というのはまったくの誤解といえます。<br /><br />

　誤解や偏見から自己破産をマイナスに考えているとしたらその考え方をやめ、自己破産に進むことです。

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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_86.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_86.html</guid>
         <category>第４章～自己破産について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 02:41:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>免責について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>免責の申立</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責の尋審</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>債権者からの異議申立</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>免責の申立</h2>
　破産宣告と同時破産廃止の決定があっても、まだ債務から解放されたり、公私の資格制限はなくなりません。免責が認められてはじめて債務から免れ、公私の資格制限もなくなります。<br /><br />

　免責申立は、破産宣告を受けた裁判所に、「免責申立」を提出して行います。申立書には、住民票、債権者一覧票などを添付して提出する必要があります。同時破産廃止の決定がなされたときは、その確定、つまり官報公告後２週間たった日から１ヶ月以内に行わなければなりません。破産管財人が選任されたケースでは破産手続きの終了までに申し立てることになります。免責申立書には３００円の印紙を貼ります。このほか、免責申立に際して裁判所によっては３～６万円程度の予納金や予納郵券を納める必要があります。<br /><br />

　免責の申立から５～６ヶ月くらい経つと、裁判所に出頭して免責の審尋を受けることになります。この結果、免責決定となれば「復権」、つまり破産宣告前の状態に戻り、借金が免除され、公私の資格制限もなくなり普通に生活することができるのです。

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<h2><a name="#2"></a>免責の尋審</h2>
　免責は申立期間内にしなければなりません。免責期間が過ぎてしまったら、免責は受けられません。ということは借金をゼロにできないことになります。でも心配いりません。再度破産申立のチャンスがあります。破産申立からやり直して免責申立をすればいいのです。とはいえ面倒ですし、時間もかかります。忘れずに申立をやっておきましょう。<br /><br />

　忘れずに手続きすると、裁判所は免責するかどうかの審理（尋審）をします。尋審期日を指定し破産者に質問のうえ免責不許可事由があるかを調査するのです。同時破産廃止のケースでは、通常免責申立から６ヵ月後くらいに尋審日が指定され、それと同時に「免責に関する陳述書」の提出が求められます。この免責に関する陳述書は、地方裁判所にヒナ型がありますから、それに基づいて記載し、尋審の２週間前までに提出しなければなりません。陳述書の記載事項は簡単な事項で、破産者本人でも作成することができますが、これで免責されるかどうか決まりますから、弁護士に相談して作成しましょう。

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<h2><a name="#3"></a>債権者からの異議申立</h2>
　免責申立から、だいたい５～６ヶ月くらいたつと、裁判所に出頭して免責審尋（質問調査）を受けなければならないのですが、免責申立書を提出しておけば、裁判所のほうから事前に免責審尋期日の連絡が入ることになっています。免責の審尋期日については、サラ金やクレジット会社などの債権者に対しても通知され、債権者にも出席する機会が与えられることになりますが、ほとんど出席することはありません。もっとも、債権者に異議があるときには、出席して、破産者の審尋の後に異議を申し立てることがあります。裁判所は、破産者と異議申立をした債権者の意見を聞いた上で、免責許可するかしないかの決定をします。<br /><br />

　免責申立をした破産者の９５％が免責決定になっていますから、たとえ債権者から異議を申し立てられても、きちんと反論さえすれば、それほど心配することはありません。

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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_89.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_89.html</guid>
         <category>第５章～免責の進め方～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 02:45:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>免責申立のできる回数・免責不許可事由について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>免責申立のできる回数</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責不許可決定</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>免責不許可事由</strong></a></li>
<li><a href="#4"><strong>免責不許可事由のケース</strong></a></li>
<li><a href="#5"><strong>免責不許可事由に該当するとしても</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>免責申立のできる回数</h2>
　免責制度は何度でも活用できるものなのでしょうか。破産法では、再度の破産申立を規定する条項はありませんから、破産申立は何度でもできると考えられますが、同じように免責もできると考えるのは間違いです。というのは、破産法では、破産者が免責申立をするときには、その１０年前に免責決定を受けているときには、それが免責不許可事由になるとされているのです。<br /><br />

　したがって、そのようなケースでは、再度の免責決定は原則として不可能なわけです。

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<h2><a name="#2"></a>免責不許可決定</h2>
　裁判所は、審尋の結果、破産者に免責不許可事由がなければ免責決定をすることになります。免責不許可事由がある場合には、免責不許可決定がなされますが、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責決定がなされることも少なくありません。<br /><br />

　実際に、ギャンブルで借金をし、その返済のために借金を重ねたケースで、免責が認められた事例もあります。また、最近では、借金の全部を免責するのではなく、一部を免責し、残った部分について返済させるという判断も出ています。免責不許可事由があっても、あきらめることはないのです。

<br />
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<h2><a name="#3"></a>免責不許可事由</h2>
　１．破産財団を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき<br /><br />

　２．破産財団の負担を偽って多くしたとき（たとえば虚偽の抵当権など）<br /><br />

　３．商業帳簿を作成する義務があるのに、作成しなかったり、不正確・不正の記載をしたり、帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき<br /><br />

　４．浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき<br /><br />

　５．破産宣告を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ、著しく不利な条件で処分したとき<br /><br />

　６．偽りの事実を記載した債権者名簿を提出したとき<br /><br />

　７．すでに返済不能の状態にあるにも関わらず、そうでないかのように債権者を信用させて、さらに金銭を借り入れたとき<br /><br />

　８．破産原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済日前に弁済したとき<br /><br />

　９．免責申立前１０年以内に免責を得たことがあるとき<br /><br />

　１０．破産法が定める破産者の義務に違反したとき

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<h2><a name="#4"></a>免責不許可事由のケース</h2>
　いかにもおいしい宣伝文句で多重債務者を集め、カードで大量に買い物をさせて、それらの商品を購入価格の３～４割で引き取る買取屋と呼ばれる人種がいます。この買取屋を何回にもわたって利用したことによって、免責が不許可になったケースがあります。このケースは詐欺罪で摘発され、多重債務者も共犯になりかねません。<br /><br />

　また、競輪・競馬などのギャンブルによって多額の借金をかさね、そのために給料の管理をわざわざ弁護士に委任したにもかかわらず、クレジット会社に偽って金銭の借入や、物品購入を繰り返したケースでは「破産者としての誠実性に欠け、裁量免責の限度を超える」として、免責が許可されないケースもあります。このほか、破産宣告前に、債権者が疑惑を抱くような行為をした破産者が、遠隔地に転居して破産管財人の説明要求に応じなかったので、説明義務違反で免責が許可されなかったケースもあります。<br /><br />

　浪費や賭博などの射倖行為で財産を著しく減少させたり、過大な債務を負ったケースは「過怠破産罪」となって免責不許可事由となります。

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</div>

<h2><a name="#5"></a>免責不許可事由に該当するとしても</h2>
　免責不許可事由に該当する事情があるからと悲観して、「免責決定にはならない」と早合点して、自己破産の申立をやめてしまう多重債務者が少なくありません。免責不許可事由に該当することがあったとしても、サラ金やクレジット会社などの取立にそれこそ朝から晩まで悩まされているというのであれば、たとえ免責決定がむずかしいときでも自己破産の申立をするべきです。<br /><br />

　自分のなかに免責不許可事由に該当するのではないかと思われる事実があったとしても、全体としてみると免責不許可事由には該当しないとされたケース、また、免責不許可事由が認められたとしても債務者の将来的な立ち直りのために免責されたケースも数多くあるのです。仮に免責不許可事由に該当する事実があり、明らかに免責決定はムリだというケースであっても破産宣告だけは受けることができるのです。

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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_92.html</link>
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         <category>第５章～免責の進め方～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 02:47:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>免責決定後</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>免責決定後</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責決定確定後も支払い義務があるもの</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>免責が確定すれば借金はゼロになる</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>免責決定後</h2>
　免責決定がなされると官報に公告され、その日から２週間で確定します。免責が確定すると「復権」により破産宣告のない以前の状態に戻り、債務の支払い義務はなくなります。免責は破産者の年齢、職業などを総合的に判断して決定されます。とはいえ、ほとんどのケースで免責決定がなされますから、心配する必要はありません。<br /><br />

　なお、免責不許可決定が出ても、不許可が官報に公告された後２週間が経過するまでに高等裁判所に不服抗告ができます。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>免責決定確定後も支払い義務があるもの</h2>
　以下の債務については免責されません。<br /><br />

　１．租税<br />
　２．破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求<br />
　３．破産者の雇人の給料、預かり金、身元保証金<br />
　４．破産者が知りながら、故意に債権者名簿に記載しなかった請求権（ただし、債権者が破産宣告のあったことを知っていた場合は除かれる）<br />
　５．罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料<br /><br />

　すべての債務が免責されるわけでありません。

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<h2><a name="#3"></a>免責が確定すれば借金はゼロになる</h2>
　裁判所は、免責審尋期日において、免責申立に対する債権者の異議申立期間として、１ヶ月以上の期間を指定します。この期間内に債権者の異議申立がなければ、免責決定がだされるのが一般的です。したがって、免責審尋期日から免責決定が出されるまでの期間は、１ヶ月半ないし２ヶ月といったところです。<br /><br />

　免責決定がなされると、その決定は官報に公告され、公告の日から２週間すると確定することになって免責の効果が生じることになり、「復権」といって破産宣告のない状態に戻ります。免責決定が確定して免責の効果が生じると、債権者に対する債務の支払い義務はなくなります。<br /><br />

　免責は、破産者の年齢、性格、職業などを総合的に判断して決定されることになるわけですから、同じようにだれにでも認められるわけではありません。とはいえ、現状においてはほとんどのケースで免責決定がなされ、復権となり、すべての制限がなくなるのです。

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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_94.html</link>
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         <category>第５章～免責の進め方～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:02:45 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>過怠破産罪（かたいはさんざい）・詐欺破産罪について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>過怠破産罪（かたいはさんざい）</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>詐欺破産</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>詐欺破産罪に問われるケース</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>過怠破産罪（かたいはさんざい）</h2>
　５年以下の懲役・３０万円以下の罰金<br /><br />

　１．浪費または賭博その他の射倖行為をなし、よって著しく財産を減少、または過大の債務を負担すること。<br /><br />

　２．破産の原因たる事実のあることを知っているにも関わらず、あるいは、債務者に特別の利益を与える目的をもってなした担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、またはその方法もしくは時期が債務者の義務に属さないもの。<br /><br />

　３．破産の宣告を遅延せしむる目的をもって、著しく不利益になる条件にて債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れ、著しく不利益な条件にてこれを処分すること。<br /><br />
　４．法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財産の現状を知るに足る記載をなさず、または不正の記載をなし、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること。<br /><br />

　５．裁判所書記官が閉鎖した破産者の財産に関する帳簿に変更を加え、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>詐欺破産</h2>
　免責決定があれば、多くの場合債権者は債権の回収をあきらめるものです。税法においても、免責ということになれば、貸倒償却をしていいということになっていますから、恐喝罪や脅迫罪の危険を犯してまで取り立てを行うメリットがなくなるからです。<br /><br />

　それが「詐欺破産」ということになれば話は別です。<br /><br />

　詐欺破産は免責不許可事由に該当しますから免責許可されることはないはずです。たとえ免責されたとしても詐欺である事実がわかれば免責が取り消されることになります。そればかりか詐欺破産罪は１０年以下の懲役に処すと破産法に規定されており、債権の追及が可能になります。

<br />
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<h2><a name="#3"></a>詐欺破産罪に問われるケース</h2>
　詐欺罪に問われるのは以下のようになりますが、破産者が自分の財産を破産財団に提供することなく隠匿したり、破産債務がないにもかかわらず、あるかのように仮装し、虚偽の債務をでっちあげたりすると、その罪に問われることになります。<br /><br />

　１．破産財団に属する財産を隠匿、毀棄または債権者の不利益になるように処分すること<br /><br />

　２．破産財団の負担を虚偽によって増加させること<br /><br />

　３．法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財団の現状を知るに足るべき記載をなさず、または不正の記載をなし、またはこれを隠匿、もしくは毀棄すること<br /><br />

　４．裁判所書記官が閉鎖した破産者の財産に関する帳簿に変更を加え、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること

<br />
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]]></description>
         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_99.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_99.html</guid>
         <category>第５章～免責の進め方～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:11:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>破産宣告を受けることの意味・差し押さえ</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>破産宣告を受けることの意味</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責手続中の差し押さえ</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>破産宣告を受けることの意味</h2>
　破産宣告を受けると、破産債権は、その２分の１について税法上は損金処理できるようになり、大半の債権者が債権回収をあきらめますし、取立は大幅に少なくなります。そうなってくると、破産者としては、破産宣告後もしつこく取立を繰り返す債権者に対してだけ分割弁済の交渉をすればよくなります。したがって、債務整理を進めることがやりやすくなってくるのです。<br /><br />

　最近は、浪費や賭博、あるいはその他の射倖行為に対して、ややゆるやかに解釈するような傾向になってきますから、自己破産の申立をして、反省している態度をきちんと示せば、債務者の更正の可能性を考慮して、裁判所の裁量によって免責決定がなされることになります。そうなれば、債務について免責されることにもなってきます。<br /><br />

　いずれにせよ、どうしようもなくなったら、とりあえず、逃げずに自己破産の申立をしてみることです。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>免責手続中の差し押さえ</h2>
　免責決定を待っているうちに、債権者に給料や退職金などを差し押さえることもないとはいえません。破産手続き中の債務者に対しては、正当な事由なく、支払請求をすることが禁じられています。しかし、免責手続き中の訴訟提起や強制執行は認められているのです。<br /><br />

　民事執行法では、給料や退職金の４分の１は、原則として差し押さえることができる旨を規定しています。公正証書による強制執行や支払命令、訴訟などはサラ金などがよく使う手です。とはいえいずれにも対抗手段がありますから、すぐに弁護士と相談することです。<br /><br />

　まず、訴訟や強制執行の手続きを行おうとする業者には、破産宣告と同時破産廃止の決定が出ていることを通知して、申立の取下げを交渉します。<br /><br />

　また、このような場合、裁判所に対して、債権者が強制執行手続きなどをとっているので免責決定を促進し、早く免責決定を出してほしい旨の上申書を出すことも対策の一つといえます。<br /><br />

　それに加えて、債権者の訴訟に対しては必然に裁判が延びることが効果を生ずることもあります。第一審で判決が出されたとしても、上訴すればその判決は確定しません。控訴審で判決が出ても、さらに上告すればよいのです。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_103.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_103.html</guid>
         <category>第５章～免責の進め方～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:14:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>自己破産後の取立ての対抗策</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>自己破産後の取立</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>厳しい取り立てに対する対抗策</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>自己破産後の取立</h2>
　「かえってサラ金業者の取立が厳しくなるのでは…」<br /><br />

　自己破産申立をするときに、こう心配する人がいますが、心配はいりません。<br /><br />

　いわゆる貸金業規正法についての金融監督庁通達では、債務者から「調停」その他の裁判手続きの通知を受けた後に、正当な理由もなく債務者に対して支払いを請求することを禁止しています。そこでサラ金などの債権者に対して自己破産申立をした旨の通知書を送っておきます。<br /><br />

　自己破産を申し立てると、原則として裁判所から債権者に意見聴聞書が送付されます。それで破産申立があったことがわかります。裁判所から通知が届くときびしい取立もやみ、業者もおとなしくなるものです。しかし、意見聴聞書が債権者に送られるとしても、それまでに若干の時間があります。<br /><br />

　そこで債務者としては、自己破産申立と同時に、申立に至った事情とか、今後は裁判所の破産手続きに協力してほしい旨を書いた通知書を債権者に出しておくことです。そうすれば、破産申立をしていることがわかり、きびしい取立はなくなります。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>厳しい取り立てに対する対抗策</h2>
　債務者が債権者に自己破産申立をした旨の通知書を送付すると、一般的に厳しい取り立ては少なくなります。それでも借金の取立屋がやってきて、暴力をふるったということになれば、暴力をふるった取立屋を脅迫罪や恐喝未遂罪で刑事告訴することができます。そうなると、取立屋を雇った債権者も一蓮托生になりますから、そんなムリなことをやると損だということで、厳しい取立がやむのです。<br /><br />

　それなのに取立屋に暴力をふるわせたということになれば、取立屋を雇った業者についても刑事告訴ができ、監督行政庁に苦情申立や、行政処分の申立ができます。このほか、損害賠償請求などの民事的な手続きをとることができます。<br /><br />

　サラ金の暴力的な取立に対しては、業務停止、登録取消などの行政処分を金融監督庁や、都道府県の貸金業指導係りに対して申し立てることもできます。にも関わらず、なお激しい取立をしてくるというときには、取立に耐えられないということを裁判所に申し出て、破産宣告前の保全処分（取立禁止の仮処分）をしてもらうといいでしょう。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_106.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_106.html</guid>
         <category>第６章～自己破産後～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:20:36 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>免責手続中の強制執行に対する対処法</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>免責手続中の強制執行に対する対処法①</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>免責手続中の強制執行に対する対処法②</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>免責手続中の強制執行に対する対処法①</h2>
　免責申立をして、まだ免責決定が出ないうちに、サラ金業者などから「貸金請求訴訟」が提起されたり、信販会社から公正証書に基づく家財道具などの差し押さえがあったとします。このような場合、どのように対処したらよいのでしょうか。<br /><br />

　裁判実務では免責手続中の強制執行を認めています。そこで、対処方法となりますが、訴訟を提起したり、強制執行をする業者に対しては、すでに裁判所で破産宣告と同時破産廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送るなどしてアピールし、訴訟や強制執行の申立を取り下げるように交渉します。<br /><br />

　実際のところ、すでに破産宣告と同時廃止の決定なされ、現在免責手続きが進行中であることがわかれば、大部分の業者は訴訟や強制執行の申立を取り下げるものです。なぜなら、それ以上費用をかけてわずかなものを差し押さえても債権額に見合うだけの回収ができないからです。債務者が破産宣告されて免責決定は発布されれば、業者にとって破産債権を損金として計上できるという税法上のメリットがあるので、ムリをしないのです。

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<h2><a name="#2"></a>免責手続中の強制執行に対する対処法②</h2>
　免責手続中に、訴訟提起や強制執行をやめない業者がいる場合、裁判所に免責手続きを促進し、送球に免責決定を出してもらいたい旨の上申書を提出し、一日も早く免責決定が得られるようにしなければなりません。そうやって、債権者に強制執行などの時間的余裕を与えないことです。<br /><br />

　また、債権者の訴訟に対しては、判決が出ても上訴していけば、そのうち免責決定がなされます。<br /><br />

　サラ金業者などは、公正証書による強制執行、つまり給料などの差押さえや支払命令、訴訟などの手を使って債務者を脅かすということがあります。<br /><br />

　しかし、いずれに対してもそれなりの対抗手段がありますから、このような業者の動きを察知したときには、すぐに弁護士に相談することです。対抗手段をとらないと、家財ばかりか給料や退職金などを差し押さえられる恐れがあります。もしも強制執行などをされてしまっても、免責決定後に、破産者が弁済した金銭などについて「不当利得返還請求権」を行使して、取り戻すという方法が残されています。<br /><br />

　とはいえ、この請求権を認めないという最高裁判決が出されたこともありますから、慎重な対処が望まれます。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_107.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_107.html</guid>
         <category>第６章～自己破産後～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:21:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保証人について・自己破産した場合の保証人</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>保証人にならない</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>自己破産した場合の保証人</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>保証人にならない</h2>
　現在、世間でよく利用されているクレジットやローンの多くは、無担保、無保証人ということになっています。ですから友人などにそれらの保証人になってくれと頼まれたときは、その友人などは、すでに他にも多額の借金があって、無担保、無保証人では借金できない状態だと考えるべきだといえます。<br /><br />

　友人などから「絶対に迷惑をかけないから」などと連帯保証人になることを頼まれたとしても絶対に断った方がよいのです。<br /><br />

　もし、連帯保証人になるのなら、最悪の場合、友人などに代わって自分が借金全額を支払うという覚悟が必要になります。<br /><br />

　保証人になる「保障契約」は、保証人になる人とサラ金業者（債権者）との契約です。したがって、友人がいくら迷惑をかけないといったので保証人になったなどと弁明しても、保証人としての責任を免れることはできません。だました、だまされたの問題は保証人と友人との間の問題でしかないのです。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>自己破産した場合の保証人</h2>
　友人などの借金の保証人になった場合、主たる債務者である友人などが自己破産申立をして免責決定があると、友人である破産者の借金はなくなるのですが、この免責決定は破産者の保証人などには、まったく影響を及ぼしません。つまり、債務者本人が自己破産の申立をして免責を受けたとしても、保証人の責任がなくなることはありません。<br /><br />

　逆に、免責決定されれば、債務者本人から債権を回収することができないわけですから、保証人に対して取立が集中することになります。<br /><br />

　ですから保証人が居るときには、破産申立の前に、できれば保証人とよく話し合っておく必要があります。

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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_109.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_109.html</guid>
         <category>第７章～保証人について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:24:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>離婚した場合の保証人の立場（夫婦間での保証人）</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>離婚した場合の保証人の立場</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>夫婦間での保証人</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>離婚した場合の保証人の立場</h2>
　離婚すれば借金がなくなるなどと、多くの人は考えているようですが、いかにケンカ別れした「元」夫婦でも、連帯保証人になっているのであれば、離婚したところで保証債務は残ることになります。<br /><br />

　また、結婚を続けていても、自分が連帯保証人などになっていない限り、配偶者がどんなに借金をしたといっても、あるいは自己破産して免責ということになっても、いっさいの責任はないのです。<br /><br />

　ですからサラ金業者などからの借金苦から逃れるために、離婚という手段はいっこうに役立たないということになるので、保証人になっていれば、保証人をやめるしか逃れるすべはないのです。とはいえ、サラ金業者などに、保証人を下ろしてくれといっても、おいそれと認めてくれることはありません。保証人を下りることは、そう簡単にできるものではないのです。

<br />
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</div>

<h2><a name="#2"></a>夫婦間での保証人</h2>
　離婚後の元・夫、妻の保証人から逃れる方法として、他に保証人を立てれば話は別ですが、自分の配偶者しか保証人にできない債務者が、他人、しかも配偶者より安全な保証人を見つけることなどムリな相談です。ましてや、離婚しているのなら、保証人にした元の配偶者のかわりにほかの保証人を真剣に見つけようとはしないはずです。<br /><br />

　ただし離婚をして配偶者のもとを離れれば、業者の催促や取立は少なくなるでしょうが、破産が申し立てられると、保証債務の履行を請求されることになるのです。<br /><br />

　ちなみに、サラ金業者などからの借金があるからといって、それを理由にただちに離婚することはできません。とはいえ、協議離婚は可能ですから離婚して配偶者と別居してしまえば多少の安心があるかもしれません。<br /><br />

　とはいえ、たとえ離婚しても、保証人である限り借金から逃れられません。それって自己破産する必要が出てきます。

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]]></description>
         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_113.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_113.html</guid>
         <category>第７章～保証人について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:33:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>家族や親族の借金の支払い義務について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>家族や親族の借金の支払い義務</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>肩代わりして返済しない</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>家族や親族の借金の支払い義務</h2>
　どんな多額の借金でも、家族や親族の誰がした借金であっても、ほかの家族や親類などにいっさいの支払い義務はありません。ただし、保証人になっていれば別で、たとえだれの借金であっても、借金の返済をしなければならなくなることもあります。<br /><br />

　サラ金業者などが、支払い義務をまったくない親族に対して支払いを請求することは、貸金業規正法に関する金融監督庁通達によって禁止されています。また取立の方法によっては貸金業規正法の取立規制に違反するということにもなります。<br /><br />

　クレジットについても割賦販売法に関する通達によって、支払い義務のない親族に対して支払請求することを禁止しています。<br /><br />

　そこで、支払い義務のない親族に対して、サラ金業者やクレジット会社から支払請求があったときには、業者に対して取立をやめるように警告する「警告書」を内容証明郵便で出しておけば、取立がやむはずです。

<br />
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<h2><a name="#2"></a>肩代わりして返済しない</h2>
　支払い義務のない親族に対して、サラ金業者やクレジット会社から支払請求があったときには、業者に対して取立をやめるように警告する「警告書」を内容証明郵便で出しておけば、取立がやむはずです。<br /><br />

　それでも支払い請求を繰り返すようなら、監督行政庁に行政処分や苦情の申立をしてみることです。さらに、警察に対して貸金業規正法違反で告訴するという方法もあります。<br /><br />

　悪質な取立については、取立禁止の仮処分や、不法行為に基づく損害賠償請求などの法的手段をとることも可能です。<br /><br />

　なお、支払い義務がないにもかかわらず、親族なのだからと、借金した本人に代わって、他の家族などが肩代わりすることも少なくありません。これは本人のためにはなりません。本人のためにきびしく対応すべきです。<br /><br />

　借金を代わって返済すると、借りた本人が借金を甘くみがちです。自己破産を勧めたほうがいいといえます。

<br />
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]]></description>
         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_115.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_115.html</guid>
         <category>第７章～保証人について～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:34:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>自己破産後の財産の取り扱いについて</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>自由財産</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>新得財産</strong></a></li>
<li><a href="#3"><strong>取立することができない財産</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>自由財産</h2>
　破産宣告を受けたからといっても、人間である以上、生活を続けていかなければならないわけですから、働かなければなりません。そうなると、当然のこととして給与や財産などを取得することになるでしょう。<br /><br />

　それではその財産などはどう扱われることになるのでしょうか。<br /><br />

　破産管財人に管理処分権のある財産のことを「破産財団」といいますが、これに属さない財産は「自由財産」といいます。<br /><br />

　破産宣告後に取得した財産はこれに該当することになります。<br /><br />

　自由財産は、破産者が自由に管理処分でき、破産管財人の管理処分権は及ばないのです。この自由財産に属するものは、破産者が破産宣告後に取得した財産（新得財産）、差押さえることができない財産、外国にある財産です。

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</div>

<h2><a name="#2"></a>新得財産</h2>
　自由財産のうちでも最も重要な地位を占めるのは「新得財産」です。<br /><br />

　破産宣告があっても、破産者が事業活動を続けることが認められていますから、場合によっては、かなりの金額となるものです。そうなると「破産手続中」は、個々の債権者が「自分のところだけなんとか支払ってほしい」と支払請求してきます。<br /><br />

　そのようなとき、破産者は自由財産で支払ってしまうこともないとはいえません。世話になった債権者、迷惑をかけた債権者、追及の厳しい債権者などには、優先して支払ってしまいかねないのです。そうすると、それを知ったほかの債権者から「自分の方にも支払え」と迫られることにもなりかねません。ですからなにを言われようが、じたばたしないことが大切なのです。<br /><br />

　破産宣告後に働いて得た財産は、自分の立ち直りのために活用すべきだといえます。

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</div>

<h2><a name="#3"></a>取立することができない財産</h2>
　１．破産者やその家族の生活に欠かせない衣服・家具・台所用品、畳、健具。破産者やその家族の生活に必要な2ヶ月間の食料・燃料。政令で定める1ヶ月間の必要生計費の額（現在は21万円）<br /><br />

　２．給料、賃金、賞与の4分の3に相当する部分（その額が21万円超なら21万円）。退職金についても4分の3に相当する部分。ただし、裁判所の裁量権が認められている。<br /><br />

　３．恩給を受ける権利<br /><br />

　４．労災補償を受ける権利<br /><br />

　５．失業給付を受ける権利<br /><br />

　６．保険給付を受ける権利<br /><br />

　７．生活保護法に基づき受け取った金品や受給権<br /><br />

　８．年金給付を受ける権利<br /><br />

　９・保険金または還付金を受ける権利

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]]></description>
         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_117.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_117.html</guid>
         <category>第６章～自己破産後～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:40:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>親の借金の相続について</title>
         <description><![CDATA[<ul>
<li><a href="#1"><strong>親の借金の相続</strong></a></li>
<li><a href="#2"><strong>相続の放棄</strong></a></li>
</ul>

<h2><a name="#1"></a>親の借金の相続</h2>
　自己破産するほどの多重債務者が、破産申立前に死亡したら、死亡した人の借金はどうなるのでしょうか。<br /><br />

　たとえば父親が多額の借金で苦しんでいたが、自己破産する前に死亡したとすると、その妻や子どもは自動的に借金を相続することになります。<br /><br />

　父親が生きているときには、妻や子どもが保証人や連帯保証人にさえなっていれば、借金の支払い義務はいっさいないのですが、これが死亡したということになると、おかしなことに、保証人などになっているいないにかかわらず、夫や父親の債務を相続してしまうことになるのです。借金はマイナスの財産ですが、マイナスの財産も相続することになっていますから注意が必要です。
<br />
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<h2><a name="#2"></a>相続の放棄</h2>
　マイナスの財産も相続することになるとはいえ、それではあまりに不合理だということで、民法では、自動的にいったんは相続することになるものの、相続を放棄することも自由だとされているのです。したがって、死亡した父親が多額の債務を抱えていて、他にこれといった財産がないというときには、妻や子どもは、父親の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続の放棄を申述すれば、父親の残した債務から逃れることができるのです。<br /><br />

　ただし、その3ヶ月以内に相続人の態度を決しかねるような特殊事情があるときには、期間を延長してもらうこともできますから、遠慮せずに家庭裁判所の窓口で相談することです。<br /><br />

　家庭裁判所への放棄の申述は相続放棄申述書を提出して行います。この申述書が裁判所に受理されると、相続放棄の効力が生じるわけです。<br /><br />

　ですから、債権者に対して、そのことを明らかに示すために、家庭裁判所に「申述受理証明書」を発行してもらいます。

<br />
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         <link>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_120.html</link>
         <guid>http://www.1alike.com/kaiketsu/2006/02/post_120.html</guid>
         <category>第６章～自己破産後～</category>
         <pubDate>Thu, 02 Feb 2006 03:43:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
