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過怠破産罪(かたいはさんざい)・詐欺破産罪について
過怠破産罪(かたいはさんざい)
5年以下の懲役・30万円以下の罰金
1.浪費または賭博その他の射倖行為をなし、よって著しく財産を減少、または過大の債務を負担すること。
2.破産の原因たる事実のあることを知っているにも関わらず、あるいは、債務者に特別の利益を与える目的をもってなした担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、またはその方法もしくは時期が債務者の義務に属さないもの。
3.破産の宣告を遅延せしむる目的をもって、著しく不利益になる条件にて債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れ、著しく不利益な条件にてこれを処分すること。
4.法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財産の現状を知るに足る記載をなさず、または不正の記載をなし、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること。
5.裁判所書記官が閉鎖した破産者の財産に関する帳簿に変更を加え、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること。
詐欺破産
免責決定があれば、多くの場合債権者は債権の回収をあきらめるものです。税法においても、免責ということになれば、貸倒償却をしていいということになっていますから、恐喝罪や脅迫罪の危険を犯してまで取り立てを行うメリットがなくなるからです。
それが「詐欺破産」ということになれば話は別です。
詐欺破産は免責不許可事由に該当しますから免責許可されることはないはずです。たとえ免責されたとしても詐欺である事実がわかれば免責が取り消されることになります。そればかりか詐欺破産罪は10年以下の懲役に処すと破産法に規定されており、債権の追及が可能になります。
詐欺破産罪に問われるケース
詐欺罪に問われるのは以下のようになりますが、破産者が自分の財産を破産財団に提供することなく隠匿したり、破産債務がないにもかかわらず、あるかのように仮装し、虚偽の債務をでっちあげたりすると、その罪に問われることになります。
1.破産財団に属する財産を隠匿、毀棄または債権者の不利益になるように処分すること
2.破産財団の負担を虚偽によって増加させること
3.法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財団の現状を知るに足るべき記載をなさず、または不正の記載をなし、またはこれを隠匿、もしくは毀棄すること
4.裁判所書記官が閉鎖した破産者の財産に関する帳簿に変更を加え、またはこれを隠匿もしくは毀棄すること
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