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免責決定後
免責決定後
免責決定がなされると官報に公告され、その日から2週間で確定します。免責が確定すると「復権」により破産宣告のない以前の状態に戻り、債務の支払い義務はなくなります。免責は破産者の年齢、職業などを総合的に判断して決定されます。とはいえ、ほとんどのケースで免責決定がなされますから、心配する必要はありません。
なお、免責不許可決定が出ても、不許可が官報に公告された後2週間が経過するまでに高等裁判所に不服抗告ができます。
免責決定確定後も支払い義務があるもの
以下の債務については免責されません。
1.租税
2.破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求
3.破産者の雇人の給料、預かり金、身元保証金
4.破産者が知りながら、故意に債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし、債権者が破産宣告のあったことを知っていた場合は除かれる)
5.罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料
すべての債務が免責されるわけでありません。
免責が確定すれば借金はゼロになる
裁判所は、免責審尋期日において、免責申立に対する債権者の異議申立期間として、1ヶ月以上の期間を指定します。この期間内に債権者の異議申立がなければ、免責決定がだされるのが一般的です。したがって、免責審尋期日から免責決定が出されるまでの期間は、1ヶ月半ないし2ヶ月といったところです。
免責決定がなされると、その決定は官報に公告され、公告の日から2週間すると確定することになって免責の効果が生じることになり、「復権」といって破産宣告のない状態に戻ります。免責決定が確定して免責の効果が生じると、債権者に対する債務の支払い義務はなくなります。
免責は、破産者の年齢、性格、職業などを総合的に判断して決定されることになるわけですから、同じようにだれにでも認められるわけではありません。とはいえ、現状においてはほとんどのケースで免責決定がなされ、復権となり、すべての制限がなくなるのです。
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