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裁判所は、審尋の結果、破産者に免責不許可事由がなければ免責決定をすることになります。免責不許可事由がある場合には、免責不許可決定がなされますが、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責決定がなされることも少なくありません。実際に、ギャンブルで借金をし、その返済のために借金を重ねたケースで、免責が認められた事例もあります。また、最近では、借金の全部を免責するのではなく、一部を免責し、残った部分について返済させるという判断も出ています。免責不許可事由があっても、あきらめることはないのです。
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