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免責は申立期間内にしなければなりません。免責期間が過ぎてしまったら、免責は受けられません。ということは借金をゼロにできないことになります。でも心配いりません。再度破産申立のチャンスがあります。破産申立からやり直して免責申立をすればいいのです。とはいえ面倒ですし、時間もかかります。忘れずに申立をやっておきましょう。
忘れずに手続きすると、裁判所は免責するかどうかの審理(尋審)をします。尋審期日を指定し破産者に質問のうえ免責不許可事由があるかを調査するのです。同時破産廃止のケースでは、通常免責申立から6ヵ月後くらいに尋審日が指定され、それと同時に「免責に関する陳述書」の提出が求められます。この免責に関する陳述書は、地方裁判所にヒナ型がありますから、それに基づいて記載し、尋審の2週間前までに提出しなければなりません。陳述書の記載事項は簡単な事項で、破産者本人でも作成することができますが、これで免責されるかどうか決まりますから、弁護士に相談して作成しましょう。
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