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免責について
免責の申立
破産宣告と同時破産廃止の決定があっても、まだ債務から解放されたり、公私の資格制限はなくなりません。免責が認められてはじめて債務から免れ、公私の資格制限もなくなります。
免責申立は、破産宣告を受けた裁判所に、「免責申立」を提出して行います。申立書には、住民票、債権者一覧票などを添付して提出する必要があります。同時破産廃止の決定がなされたときは、その確定、つまり官報公告後2週間たった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。破産管財人が選任されたケースでは破産手続きの終了までに申し立てることになります。免責申立書には300円の印紙を貼ります。このほか、免責申立に際して裁判所によっては3~6万円程度の予納金や予納郵券を納める必要があります。
免責の申立から5~6ヶ月くらい経つと、裁判所に出頭して免責の審尋を受けることになります。この結果、免責決定となれば「復権」、つまり破産宣告前の状態に戻り、借金が免除され、公私の資格制限もなくなり普通に生活することができるのです。
免責の尋審
免責は申立期間内にしなければなりません。免責期間が過ぎてしまったら、免責は受けられません。ということは借金をゼロにできないことになります。でも心配いりません。再度破産申立のチャンスがあります。破産申立からやり直して免責申立をすればいいのです。とはいえ面倒ですし、時間もかかります。忘れずに申立をやっておきましょう。
忘れずに手続きすると、裁判所は免責するかどうかの審理(尋審)をします。尋審期日を指定し破産者に質問のうえ免責不許可事由があるかを調査するのです。同時破産廃止のケースでは、通常免責申立から6ヵ月後くらいに尋審日が指定され、それと同時に「免責に関する陳述書」の提出が求められます。この免責に関する陳述書は、地方裁判所にヒナ型がありますから、それに基づいて記載し、尋審の2週間前までに提出しなければなりません。陳述書の記載事項は簡単な事項で、破産者本人でも作成することができますが、これで免責されるかどうか決まりますから、弁護士に相談して作成しましょう。
債権者からの異議申立
免責申立から、だいたい5~6ヶ月くらいたつと、裁判所に出頭して免責審尋(質問調査)を受けなければならないのですが、免責申立書を提出しておけば、裁判所のほうから事前に免責審尋期日の連絡が入ることになっています。免責の審尋期日については、サラ金やクレジット会社などの債権者に対しても通知され、債権者にも出席する機会が与えられることになりますが、ほとんど出席することはありません。もっとも、債権者に異議があるときには、出席して、破産者の審尋の後に異議を申し立てることがあります。裁判所は、破産者と異議申立をした債権者の意見を聞いた上で、免責許可するかしないかの決定をします。
免責申立をした破産者の95%が免責決定になっていますから、たとえ債権者から異議を申し立てられても、きちんと反論さえすれば、それほど心配することはありません。
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