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破産宣告されると、これで終わったかのように一安心して、その後の免責の手続きを忘れてしまうことも少なくありません。
しかし、破産宣告があって、さらに同時破産廃止が決定されたからといって、それだけで借金がなくなることはありません。借金はそのまま残っているわけです。破産宣告されたからといって債務がゼロになるということはないのです。
それでは、いったどうすればよいのでしょうか。
破産者が、破産終了後においても無制限に責任を負うということであれば、債務者はいつまでも立ち直れないことになってしまいます。つまり。立ち直るチャンスが債務者に必要になるのです。
そこで免責制度が準備されているわけです。免責の手続きをすることによって借金をゼロにすることができるのです。また、免責手続きによって破産者の身分から解放されます。
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