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破産宣告後
破産宣告後
同時破産廃止決定がなされると破産手続きは即時に終了します。
こうなると、債務者、つまり破産者の財産はいっさい換価処分されることはなく、その後新たに取得した財産については自由に処分してもよいことになります。つまり、貯金することも、新たに住宅を取得することも可能です。
また、居住の制限や通信秘密の制限などの拘束もなくなります。この同時破産廃止決定がでるのは、破産宣告と同時ですから、破産申立から1ヵ月半~2ヶ月ぐらいしてからということになるのですが、最近は個人破産が急増したこともあってか、もう少し長くかかることもあります。
なお、同時破産廃止は、破産宣告と同時に決定されるものです。とはいえ、同時破産廃止の場合でも、債務者が破産者になったということには変わりありません。免責によって復権するまでの間は弁護士や税理士、司法書士などになれなかったり、後見人や保証人になれないなどの公私の資格が制限されるのです。
免責の決定
破産宣告されると、これで終わったかのように一安心して、その後の免責の手続きを忘れてしまうことも少なくありません。
しかし、破産宣告があって、さらに同時破産廃止が決定されたからといって、それだけで借金がなくなることはありません。借金はそのまま残っているわけです。破産宣告されたからといって債務がゼロになるということはないのです。
それでは、いったどうすればよいのでしょうか。
破産者が、破産終了後においても無制限に責任を負うということであれば、債務者はいつまでも立ち直れないことになってしまいます。つまり。立ち直るチャンスが債務者に必要になるのです。そこで免責制度が準備されているわけです。免責の手続きをすることによって借金をゼロにすることができるのです。また、免責手続きによって破産者の身分から解放されます。
財産があったら自己破産できないのか
自己破産ということになると、せっぱつまっていますから、債務者には返済するためのお金や財産などない場合であると思ってしまうものです。
ところが、思いがけずに返済に充当することができるお金があったり、財産があって、それを処分すれば借金を返済できるということになったり、ローン中で処分できないと思っていたものが、計算したところ処分できる財産だったというケースも出てきます。そうなると自己破産できないことにもなりかねません。
それではいくらくらいの財産があれば自己破産が認められないかというと、借金のおおかたが処理できる金額ということになるでしょうが、はっきりした規準はありません。
一方、破産手続きに必要な費用が出せるだけの財産以上のものがあるというときには、破産宣告された上で、破産管財人が選任され、破産手続きが開始されることになります。
財産があって破産ということになると、その財産は破産者の財産の集団ということえ「破産財団」といわれ、破産者が直接管理することができなくなります。破産管財人が売却するなどして、すべての借務者に公平に分配されることになります。
自己破産に対する誤解
自己破産については、テレビや新聞・雑誌などマスコミで取り上げられることが多くなり、言葉としてはかなり知られてきました。ところが、自己破産の内容についてはまだまだ知られておらず、「破産すると生活していけない」「破産すると立ち直れない」などの誤解や偏見がいまだに存在するために、多重債務者で自己破産せざるを得ないような人でも、自己破産するのを躊躇しているということが少なくないのです。
自己破産申立に関する誤解や偏見としては、次のようなことがあります。
①破産するとすべての財産が国に取り上げられてしまい、一生懸命働いても、一生みじめな生活をおくらなければならない。
②戸籍や住民票い記載されるので、子どもの就職や結婚などにもし支障がでる。
③破産したことが会社にわかると、解雇されてしまう。
④選挙権、被選挙権などの公民権が停止されてしまう
ところが、このようなことはありませんし、免責を受けてしまえば、なんらの支障もありません。同時破産廃止ということになれば、家財道具などの処分もいっさいないのです。
ですから、自己破産するといっさいの財産を取り上げられてしまった上に、一生みじめな生活を送らなければならない、というのはまったくの誤解といえます。
誤解や偏見から自己破産をマイナスに考えているとしたらその考え方をやめ、自己破産に進むことです。
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