同時破産廃止・異時破産廃止について:多重債務脱出マニュアル

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同時破産廃止・異時破産廃止について

破産宣告まで裁判所へ行く回数

 自己破産申立をしたからというので、何度も、何度も裁判所に呼び出されるということになると、それだけで申立を躊躇することになりかねませんから、実際にはそんなことはありません。

 たとえば、同時破産廃止のケースでは、だいたい一度だけ裁判所に出かければよいことになりますから、それほど大変でも面倒でもありませんから、なにも心配する必要はありません。
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破産宣告まで裁判所へ行く回数~同時破産廃止のケース~

 同時破産廃止となるケースでは、一度出頭して担当裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、つまり自己破産申立の事情、たとえば負債状況や、資産状況、支払能力などについて質問されることになります。

 これが審問とか尋問といわれることで、この期日は、申立書を提出し、予納金などを納めた日から1~2ヶ月後くらいに指定されるのが通常です。それは、破産申立がなされると、一般的に裁判所は各債権者に対して「意見聴聞書」を送付するのです。この意見聴聞書を送付しない裁判所もありますが、多くは戻ってくるのを見込んで1~2ヶ月後を審尋期日として指定することになるのです。

 この際の審尋を、各債権者の意見を勘案して、相当であると認められれば、裁判所は債務者に対して破産を宣告し、あわせて同時破産廃止の決定をします。

 その後、同時破産廃止の決定は官報に公示されることになります。

 裁判所への出頭は、通常は一度出頭すればすみます。破産管財人が選任されるケースでは、何度か出頭しますが、それ以外は一度だけ出頭すればいいのです。
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同時破産廃止とは

 債務者にこれといった財産がなければ、債権者に配当できないわけですから、破産の手続きを進行しても意味がありません。そこで裁判所は破産宣告すると同時に破産手続きを終結する宣言をすることになります。これが「同時破産廃止」です。破産と同時に破産廃止の決定がなされると、破産管財人は選任されずに、破産手続きは終了するのです。

 自己破産の場合には、ほとんどがなんの財産もないというケースですから、破産申立書を提出する際に、あわせて「同時破産廃止の上申書」を添付することによって、破産宣告と同時に破産廃止となるように手続きします。
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異時破産廃止とは

 同時破産廃止に対して、破産宣告後に破産管財人が選任され、破産手続きを進めたのに、財産があまりに少なく、それ以上手続きを進めたとしても手続き費用さえでてこないと破産管財人が認めたときには、管財人の申立によって、あるいは裁判所の職権によって、破産廃止決定がなされ、破産手続きが中止されることになります。これは「異時破産廃止」といわれています。
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