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自己破産の申立にかかる弁護士費用
自己破産の申立にかかる費用-収入印紙・予納郵券代・予納金-
自己破産の申立に必要な費用は、次のようなものです。
①収入印紙代(自己破産申立書には600円の収入印紙を貼付)
②予納郵券代(郵便切手・各地方裁判所によって差があり、だいたい5000~2万円程度の郵券を納めることになります)
③予納金(債権者に財産がなく、破産宣告と同時に破産廃止決定がなされる場合には、1~5万円程度、破産管財人が選任される場合には30~50万円ぐらいです)
なお、破産法では、債務者が申し立てる自己破産では、破産手続き費用は国家から仮払いされることになっていますが、実際には予算がないとか、仮支払いの手続きが煩雑だということからか、国庫仮払いはほとんど認められません。どうしてもというのなら申立ができないこともありません。
自己破産申立時の弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼するときには、弁護士費用が必要になってきます。東京にある3つの弁護士会のクレジット・サラ金相談センターの場合には20~30万円となっています。
費用については、「法律扶助会」を利用することもでき、審査の結果弁護士費用の立替を行っています。ただし、その場合であっても、印紙代、郵券代、予納金などの破産申立費用については立て替えてくれません。
これでは「もともとお金がないから破産申立をするしかないのに、その自己破産すらできない」ということにもなりかねません。そこで、費用については裁判所と協議して分割予納することが考えられます。
ともかく、地方裁判所の窓口で相談してみることです。
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