破産宣告の出されるとき:多重債務脱出マニュアル

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破産宣告の出されるとき

破産宣告の出されるとき

 自己破産の審尋の日から、数日以内に、自己破産が相当ということになれば破産宣告が出され、それとともに債務者になんらの財産がないというときには、同時廃止の決定が下されることになります。

 その後、破産宣告と、同時廃止決定が官報に公告されることになります。

 破産宣告の際に、債務者に不動産など一定の財産があるときには、破産管財人が選任されて破産手続が進められることになります。破産管財人には通常、弁護士が選ばれます。

 同時破産廃止によって破産手続きは終了するのですが、それだけでは借金はなくなりません。借金がなくなるためには、免責の手続きをとる必要があります。

 それでは破産が認められなかったらどうなるかということ、裁判所が破産原因がないと判断したわけで、債務者には借金を返済することができると認めたわけです。この場合には、任意整理などによって債務整理しなければならないのです。弁護士に相談してみることです。
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破産宣告の出されるとき

 自己破産を申し立てて、破産宣告を受けるためには、自己破産の原因、つまり支払不能の状態にあることが必要になります。裁判所が申立て人は支払い不能の状態にあると判断すれば破産宣告が出されるのです。

 債務総額が低額でも、債権者の数が少なくても、債務者が生活保護を受けていれば支払不能と認定され、破産宣告がなされることになります。支払い不能は、それこそケース・バイ・ケースで裁判所の判断を待つことになるわけです。
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支払不能の状態とは?

 支払不能の状態にあるといえるには、次のような点をチェックして、それぞれに該当しなければなりません。

 ①弁済能力が欠乏しているというのは、財産、信用、労力、技能によっても金銭を調達できないことをいいます。債務者に財産がなくても、信用があったり、一生懸命働けば、なんとか金銭を調達することができるというときには、弁済能力が欠乏しているとはいえません。反対に、いかに財産があるといっても、それが金銭に換えられないのなら、支払能力がないということになります。

 ②弁済できない状態が継続しているということが必要ですkら、一時的に返済できないということではありません。

 ③債務者の客観的にみた財産状態が大事です。つまり、いかに債務者が返済できないと思っても、それだけでは、必ずしも支払不能とはいえないのです。客観的にみた財産がない状態といえるのが支払不能の状態なのです。

 支払不能には、一定の基準があるわけではなく、あくまでも債務者本人の財産、信用、技能、年齢、性別、給料などのいろいろな要素を客観的に、総合的に判断し、個々別々に認定されることになります。
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破産宣告が受けられるケース

 ・月収20万円のサラリーマンが、サラ金業者などから350~400万円の借金がある。
 ・友人の保証人になって、友人の負債総額600万円の返済ができない。
 ・生活保護を受けている人が150万円の借金の返済の当てがない。
 ・自営業者が負債総額が1億円のメドが立たない。
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