« 自己破産の手続きと流れ | 多重債務脱出マニュアルトップページ | 自己破産の手続きと流れ②破産宣告~免責決定 »
自己破産は裁判所に申立てをしなければなりませんから、恐ろしくもあり、手続きが大変だと考えて申立てをやめてしまう人も少なくありません。しかし、自己破産申立ては、書式もかなり簡略化されてきていますし、「同時破産廃止」が認められれば、裁判所に納める予納金などの費用も安くなりますから、比較的簡単に申立てることができます。それでは手続きについて簡単におさえておきましょう。
①自己破産申立
自己破産の申立は、原則として債務者本人の住所・居所(住んでいるところ)を管轄している地方裁判所・支部に破産申立書を提出して行います。申立は口頭でもできるとされていますが、裁判所では書面による申立を取り扱うことになります。
②破産の尋審
破産申立後、1,2ヶ月くらい経った日に裁判所の呼び出しがあり、破産申立の内容について、裁判官から直接口頭で質問を受けることになります。これが破産の尋審でこれによって自己破産させるかどうかが決められます。
借金の限界・自転車操業とは
借金整理は専門家に任せる
悪徳業者には要注意~紹介屋・買取屋・整理屋~
貸金業規制法で禁止されている悪質な取立て行為とその対抗策
サラ金・街金の宣伝文句
買取屋・紹介屋の手口
サラ金業者に勤務先に押しかけられた場合
「まわし」「自転車操業」について
登録業者でもヤミ金融がまぎれているので注意
詐欺師の手口・融資の段取り方法
任意整理と自己破産について
借金地獄に陥らないために
賢く借金を減らすために
任意整理の進め方
任意整理に対するサラ金業者の行動パターン
特定調停について
訴訟による借金整理の方法・みなし弁済について
借金の時効(消滅時効)について
自己破産の現状について
破産の種類について
自己破産の手続きと流れ
自己破産の手続きと流れ①申立~尋審
自己破産の手続きと流れ②破産宣告~免責決定
多重債務者のための相談窓口
弁護士会
自己破産申立に必要な書類
自己破産申立書と陳述書の記載事項
破産宣告の出されるとき
支払不能の状態とは?
破産宣告が受けられるケース
自己破産の申立にかかる費用-収入印紙・予納郵券代・予納金-
自己破産申立時の弁護士費用
破産宣告まで裁判所へ行く回数
破産宣告まで裁判所へ行く回数~同時破産廃止のケース~
破産宣告とは
同時破産廃止とは
異時破産廃止とは
破産宣告後
免責の決定
財産があったら自己破産できないのか
免責の申立
免責の尋審
債権者からの異議申立
免責申立のできる回数
免責不許可決定
免責決定後
免責不許可事由
免責決定確定後も支払い義務があるもの
免責が確定すれば借金はゼロになる
免責不許可事由のケース
過怠破産罪(かたいはさんざい)
詐欺破産
詐欺破産罪に問われるケース
免責不許可事由に該当するとしても
破産宣告を受けることの意味
免責手続中の差し押さえ
自己破産後の取立
厳しい取り立てに対する対抗策
免責手続中の強制執行に対する対処法①
免責手続中の強制執行に対する対処法②
自己破産の誤解
詐欺罪で告訴すると脅されたら
肩代わりして返済しない
自由財産
新得財産
取立することができない財産
親の借金の相続
相続の放棄
保証人にならない
自己破産した場合の保証人
離婚した場合の保証人の立場
夫婦間での保証人
家族や親族の借金の支払い義務 このサイトは多重債務脱出マニュアルに関する情報を掲載しています。
© 2005 多重債務脱出マニュアル all rights reserved.