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自己破産の手続きと流れ
自己破産には弁護士の協力が必要
自己破産の制度は、経済的に破綻してしまった多重債務者を救済し、もし財産があれば、それを債務者に公平に分ける役割を担っています。そのためか、サラ金などに多額の借金を抱えた人の最後の最後の救済手段として、徐々に定着してきてきるといえます。また自己破産の申立て手段も比較的簡略化されており、費用も少額ですみます。債務者本人でも申し立てることができますが、手続きは裁判所で行われますから、弁護士の手を借りたほうがよいでしょう。
自己破産の宣告がなされ、その後、免責決定すると借金が免除されますが、免責が決定されないと借金がなくなりません。ですから、免責の決定がなければ自己破産する意味があまりないのです。そのために、破産申立から免責決定までの手続きは段取りよく進めていく必要があります。法律の専門家である弁護士の協力を仰いで、きちんとチェックしてもらうのがよいでしょう。
自己破産によって今までの借金生活にはっきりと区切りをつけて、破産後は新たな人生を設計するんだと割り切ってしまうことが必要です。そのために破産制度があるのです。
自己破産の手続きと流れ①申立~尋審
自己破産は裁判所に申立てをしなければなりませんから、恐ろしくもあり、手続きが大変だと考えて申立てをやめてしまう人も少なくありません。しかし、自己破産申立ては、書式もかなり簡略化されてきていますし、「同時破産廃止」が認められれば、裁判所に納める予納金などの費用も安くなりますから、比較的簡単に申立てることができます。それでは手続きについて簡単におさえておきましょう。
①自己破産申立
自己破産の申立は、原則として債務者本人の住所・居所(住んでいるところ)を管轄している地方裁判所・支部に破産申立書を提出して行います。申立は口頭でもできるとされていますが、裁判所では書面による申立を取り扱うことになります。
②破産の尋審
破産申立後、1,2ヶ月くらい経った日に裁判所の呼び出しがあり、破産申立の内容について、裁判官から直接口頭で質問を受けることになります。これが破産の尋審でこれによって自己破産させるかどうかが決められます。
自己破産の手続きと流れ②破産宣告~免責決定
①破産宣告
破産の尋審の結果、支払不能ということになると、尋審の日から日をおかずに破産宣告がなされます。その際に一定の財産があるときには、破産宣告と同時に破産管財人(通常弁護士)が選任されることになります。債務者にこれといった財産がないときには、破産宣告と同時に破産廃止の決定がなされます。これが「同時破産廃止」で、破産管財人を選任しないで、これで破産手続きが終結します。個人の破産では、ほとんどのケースでは処分できる財産などありませんから、同時廃止になるのです。
②免責申立
免責決定を得るためには、免責申立を行います。同時廃止でない場合は破産管財人が選任され、破産手続きが進行しますが、その場合にも免責申立は破産手続きが終了するまでに行わなければなりません。
③免責の尋審
免責申立後、5、6ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。
④免責決定か、免責不許可決定
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