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破産の種類について
破産の種類
破産といってもいろいろ考えられるのですが、まず破産とは「法人=会社の破産」と「自然人=個人の破産」とに分かれます。それぞれの破産については、債務者からも債権者からも申し立てることができるのですが、債務者みずからが申し立てることを、特に「自己破産」といっているのです。
すなわち破産には、個人ばかりでなく、会社の自己破産もあるのですが、個人の自己破産が圧倒的に多いというのが現状です。
会社の自己破産
会社の自己破産では、破産宣告によって会社が解散し、それ以後、再びその会社が活動することはありません。破産の手続きが終了すれば、債権者が法人の責任を追及することはできなくなります。
そのため、会社の破産手続きにおいては、配当後の残債務についてどうなるかなどということは問題にならないのです。もっぱら残された会社の財産をいかに高く売って、いかに公平に分配するかといったことに焦点が絞られることになります。
個人の破産は免責決定が焦点
会社の破産と違い、個人の破産の場合には、いかに破産手続きが終わったとしても、その後においても個人としてはまだ生活を続けていかなければなりません。
そうなると債務がその後も残ってしまうと、債務者は再び借金を背負って生きていかなければならないことになり、破産した人間は経済的に立ち直ることが困難になってしまいます。
そこで、個人の破産においては、債務を免除し、破産した人を債務から解放する「免責事項」ができることになっています。つまり、破産申立てをして、破産宣告を受けただけでは、借金がゼロになることはないのです。免責決定があってはじめて借金がなくなることになるのです。
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