借金の時効(消滅時効)について:多重債務脱出マニュアル

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借金の時効(消滅時効)について

訴訟による借金整理の方法

 借主が借りた金を返済せずに、一方、貸主が何の請求もしないままで一定の期間が過ぎると(こんなことはあり得ませんが)、貸主の権利が消滅し、「金を返せ」という請求ができなくなります。このように時間の経過にともなて権利が消滅することを「時効」(消滅時効)といいます。時効が成立すると、貸主の返済の請求を受けても、法律上はいっさい借金を返す義務はなくなります。

 クレジット・ローン会社・サラ金などが株式会社や有限会社ということであれば、貸金債権の時効は5年、「商人」でなければ債権の時効は10年ということになります。しかし、たとえ時効が成立していても、借主が借金の一部でも支払ったということになると、債務を承認したものとみなされ、時効が主張できなくなります。
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不良債権買取屋

 不良債権買取屋とは、時効にかかった貸金債権を安く買い取り、債務者本人ばかりでなく、その家族などから取り立てるのを商売にしている業者のことです。

 不良債権買取屋が、債務者などから債権の取立を行う際には、まず1000円くらいを払わせて、これによって時効の中断を行った上で、多額の遅延損害金を加えた債権全額の回収をはかろうとするのです。
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