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訴訟による借金整理の方法・みなし弁済について
訴訟による借金整理の方法
利息制限法に基づいて計算した結果、債務がなくなっている場合や、過払いになっている場合には、訴訟、つまり裁判によって借金整理を行うことになります。すでに借金を返し終えたのにまだ返済を要求されているときには「債務不存在確認訴訟」を行い、貸主に対して、もはや借金がないことを確認させます。過払いのときには、払いすぎた金額を返還しろという「不当利得返還請求訴訟」と起こしてみるのも一つの手です。
これらの訴訟もサラ金業者など債権者の住所・居所・営業所などを管轄する裁判所に提起することになります。借金が90万円以下のときは、簡易裁判所に、90万円を超えるときには地方裁判所に提出します。クレジット会社やサラ金業者の住所や代表取締役が訴状には必要ですから、わからないときには登録を受け付ける監督官庁(金融監督庁や都道府県貸金業指導係り)に問い合わせましょう。訴訟は、調停などとは異なり、主張・立証の準備は当時者が行いますが、債務者本人が訴訟手続きを行うのはむずかしいので、弁護士に依頼しなければなりません。
みなし弁済規定とは
利息制限法で計算した結果、借金がゼロになっていたら、債務不存在を主張してそれ以降の支払いを拒めますし、払いすぎていたら、その過払い分について貸主に対して不当利益として返還請求することができます。
ただし、サラ金業者などが、一定の要件を満たしていると、利息制限法違反の超過利息をとってもよいという妙な規定があるのです。これが「みなし弁済規定」といわれているものです。
みなし弁済規定の要件
①サラ金などからの借金で、利息契約に基づいて支払われている。
②貸主が過払い分について利息分であると認識して支払っている。
③貸主からの脅迫や詐欺などによって強制的に支払わされたのではなく、借主みずからの意思によって任意に支払っている。
④現金や銀行振込(この場合には受け取り証書の交付が必要になる)などによる支払いであって手形や商品(代物弁済)による支払いではい。
⑤利息は天引きではなく、後払いである。
⑥サラ金などが契約の際に、借主に対して法律が定めるところの契約書面を交付している。
⑦サラ金などが利息を受け取る際に、貸主に領収書を渡している。
⑧出資法の金利規制(40.004%)に違反していない。
以上の要件をすべてみたしているとみなし弁済規定が適用され、借主の支払った利息が利息制限法違反の超過利息でも、有効な支払いということにみなされてしまうのです。
支払った超過分の利息
みなし弁済規定が適用されないということになれば、すでに支払った超過分の利息は借金の元本を返済したものとされ、借金の残高が減ることになります。
天引き利息にこの規定が適用されませんし、保障料、手数料、調査料の名目で借主から徴収されたものも利息とみなし、制限利率が適用されることになります。利息の天引きがあったり、みなし弁済規定が適用されなければ、利息制限法に基づいて計算しなおします。
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