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民事調停では、裁判所の調停委員会が当事者(申立て人と相手方、つまり借主と貸主)の間を斡旋して、当事者間の合意を成立させることによって解決を図るのです。当事者が合意しなければ調停は成立しないのですが、私的な交渉ではありませんから、調停委員が利息制限法に基づいてなんとか合意が成立するように努力してくれます。
調停は、原則としてサラ金業者の住所、営業所などを管轄する簡易裁判所に申し立てますが、数社あるときには、一つの裁判所に集中させてまとめて調停を行うこともできます。
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