特定調停について:多重債務脱出マニュアル

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特定調停について

特定調停とは

 サラ金業者などが、おいそれと借主の任意整理案に承認を与えることなどありません。そうなったら自己破産へ進むということになりますが、借金がそれほど多くないというときにな、簡易裁判所に債務弁済協定の特定調停を申し立ててみることもいいのかもしれません。

 特定調停は貸主を相手に裁判を提起するというものではなく、裁判所を活用して債権者と債務者とが話し合いをするということなのです。つまり、裁判所を通じて任意整理の交渉をすることを意味します。
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特定調停でできること

 特定調停では、裁判所の調停委員会が当事者(申立て人と相手方、つまり借主と貸主)の間を斡旋して、当事者間の合意を成立させることによって解決を図るのです。当事者が合意しなければ調停は成立しないのですが、私的な交渉ではありませんから、調停委員が利息制限法に基づいてなんとか合意が成立するように努力してくれます。

 調停は、原則としてサラ金業者の住所、営業所などを管轄する簡易裁判所に申し立てますが、数社あるときには、一つの裁判所に集中させてまとめて調停を行うこともできます。
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特定調停も弁護士に依頼する

 特定調停申立てもその後の調停も、特に難しい法律知識は不要ですから、借主本人によっても申し立てることもできますが、サラ金などによっては、調停申立てがあると出頭しないで取り立てを厳しくしたり、差し押さえなどの法的手段をとってくることもありますから、任意整理と同様、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 調停委員会の借金整理案、調停案に、借主・貸主双方が合意すれば調停が成立します。その内容を盛り込んだ調停書が作られ、その内容に沿って借主は返済を行う必要が出てきます。貸主も合意以上の請求はできません。

 調停が成立したら、合意どおりに借金の返済を遅らせないようにきちんと行うことが必要だとされます。
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特定調停の手続きと費用

 特定調停は、相手方の簡易裁判所に、特定調停申立書・調停費用(収入印紙で納入)と予納郵券(相手の呼び出しなど連絡に使う郵便切手)・相手が会社であれば会社の謄本を提出して申し立てることになります。本人でもできますが、弁護士に手続きしてもらうのがよいでしょう。調停費用は裁判の5割程度ですみ、借金額30万円以下の部分は5万円ごとに300円、30万円~100万円以下の部分は5万円ごとに250円、100万円超の部分は10万円ごとに400円となっています。
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特定調停の開かれ方

 特定調停は裁判ではありませんから、非公開の調停室などで行われ、一般的に申立て人(借主)と相手方(貸主)、それに調停委員会のメンバーが、テーブルを囲んで話し合うという形式になっています。調停委員会が双方の言い分を聞いて借金整理案を作って斡旋し、合意ができれあがれば調停成立となって調停調書が作られます。

 以後はその内容を守って返済していくことになります。合意が得られなければ、別の借金整理の方法で解決するしかありません。
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