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任意整理に対するサラ金業者の行動パターン
サラ金業者は金融のプロ
借金は減れば減るほどよいと考えるのは無理もありませんが、交渉相手はサラ金業者など金融のプロですから、おのずと限界があります。だまされて借りさせられた場合でもなければ、借金をゼロにすることはムリな相談です。どんなときにも交渉をまとめるには一定のお金が必要ですし、事前に返済方針を決めておく必要があります。
サラ金業者などは、借主が任意整理案を提出しても、ああでもない、こうでもないと文句をつけ、なんとか借金を全額払わせようとします。それに対して、弁護士は、自己破産の含みをもたせて、粘り強く交渉をしてくれます。
任意整理に対するサラ金業者の行動パターン
任意整理を進めていくときに、サラ金業者などは次のような行動を取りがちですから、あらかじめ理解しておけば、なんらとまどうことはありません。
①利息制限法に基づいて債務が確定してしまわないように過去の取引経過を教えない。
②利息などの支払いについて「みなし弁済規定」の適用を主張してくる。
③契約書に、1回でもとどこおれば「期限の利益」を喪失する旨があると、遅滞日以後の遅延損害金を請求してくる。
④分割弁済ということになると、完済までの利息を要求してくる。
⑤利息制限法で計算して過払いとなっても、和解金を要求してくる。
⑥弁護士の受任通知を受け取っても、債務者や債務者の親族などに対して請求を繰り返す。
サラ金業者の要求に対する弁護士の措置
任意整理を進めていくときにサラ金業者が取る行動パターンに対して、弁護士は次のような方針で任意整理を行います。
①取引経過を言わなければ、行政庁に指導を申し入れるなどして取引経過をつかみ、債務を確定する。
②みなし弁済規定の主張はいっさい認めない。
③期限の利益喪失や遅延損害金の主張はいっさい認めない。
④完済までの利息はつけない。
⑤過払いの場合は和解金の支払いは拒絶する。
⑥通知後の悪質な取立てについては行政処分の申告、刑事告訴などを行う。
とにかく、弁護士を信頼して任せることが大切です。
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