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任意整理の進め方
任意整理
任意整理とは、裁判所など公的機関を利用せずに、借務者が私的にサラ金業者などと話し合って債務整理を行うことです。とはいえ、債務者本人がサラ金業者やクレジット会社などの債権者のところに行ってもなかなか交渉に応じてくれません。
そこで、弁護士に依頼するのです。適当な弁護士を知らなければ、各地の弁護士会の相談窓口で紹介してもらいましょう。弁護士に面接したら、まず、債務者は、借りている債務のあらいざらい話すことです。クレジット会社やサラ金業者への債務以外の銀行関係の債務などすべて話す必要があります。
通常、弁護士は、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入のなかから3~5年間程度で返済できるということになると任意整理を選択することになります。それ以上かかる債務額というのであれば自己破産を考えなければなりません。
任意整理は弁護士に
任意整理を検討する際に、あまりにも長い返済を前提とする弁済案では、すべての債権者(サラ金等)の同意が取れるものではありませんから、自己破産ということになります。
弁護士に依頼せずに債務者の身内(親など)が債務を整理するケースもありますが、サラ金などの言いなりになって、払わなくてもいいお金まで払わされてしまうことになるケースが驚くほど多いのが事実です。
業者からすると、思い通りになると軽く見て、債務者に対してさらに貸し込んでくることにもなりかねません。親などが相談にのるとしても、借金整理は弁護士に依頼することです。サラ金業者などは相当に厳しい交渉相手ですから、素人は勝てません。弁護士に依頼しましょう。
任意整理での弁護士費用は債務額の5~15%くらいで、事情によってはもっと安くなる場合もあります。
任意整理の進め方
弁護士に依頼した任意整理を進めると、次のような順序で行われます。
①債権者に対する受任通知の発送
サラ金などに通知が届くと、多くは直接債務者に連絡することができなくなり、弁護士が窓口になる
②債務調査
すべての借入先と借金額をもれなく弁護士に話してください
③債務確定
利息制限法に基づいて借金を計算します。
④整理案(弁済案)の作成
交渉がまとまるように事前に方針を決めます。
⑤債権者との交渉
⑥整理案に対する債権者の同意
⑦弁済の開始
任意整理の心構え
サラ金やクレジット業者の大半は、利息制限法違反の高い利息をとっていますから、利息制限法に基づいて借金を確定し、それをベースにして交渉することになります。利息制限法に基づいて計算すると、サラ金などの債務はだいたいのところ、2、3割は減縮されることが多いのです。そうなってくると、長年返済を続けているというときには、過払い金の返還請求ができる場合もあります。
借主が任意整理を言い出すと、なかには厳しい取り立てを始めたり、強制労働を強要したりするサラ金もありますが、弁護士をつけていれば、ひるむことはありません。刑事告訴をして、取立禁止の仮処分や慰謝料請求の裁判を起こすべきなのです。
サラ金ならば行政処分の発動を促すことも有効な手段です。複数の借金があるというときには、すべての貸主を一度にまとめて任意整理することです。
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