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任意整理と自己破産について
任意整理と自己破産
弁護士が債務整理をする方法は、任意整理か自己破産ということになります。弁護士は利息制限法に基づいて債務学を確定し、多重債務者などが自分の収入から3年くらいで返済できる見込みがあれば任意整理をす選択することが多いようです。
それ以上かかると見込まれれば、自己破産を勧めます。あまりに返済期間が長いと、すべての債権者(サラ金など)が同意することがありません。ですから必然的に自己破産せざるを得なくなるわけです。
任意整理
任意整理というのは、裁判所などを利用しないで、あくまでも私的にサラ金などと交渉して整理することです。任意整理は、債務額がそれほど多くない場合や、保証人、連帯保証人がいて、おいそれと自己破産できないときに、また、自宅の維持のために自己破産を選択できないときなどに行われるものです。
任意整理で一番重要なことは、業者ごとに支払い経過をすべて調査し、そのうえで、利息制限法に基づいて計算して、残っている債務を確定することです。
なぜならば、ほとんどのサラ金業者は利息制限法違反の利息をとっているからです。利息制限法によって計算すると債務額の少なくても2~3割は減額できることもあり、長期間支払っているときには、週払い金の返還請求ができる場合もあるのです。
任意整理のポイント
1.今までの取引経過を開示しない業者に対しては、監督行政庁に指導を申し入れ、これまでの取引経過をすべて開示させたうえで、利息制限法に基づいて債務額を確定する。
2.業者が主張するみなし弁済規定(制限利息を超えて支払った利息は有効な債務の弁済をしたものとみなす規定)の適用はいっさい認めない。
3.期限の利益の喪失や遅延損害金の主張はいっさい認めない。
4.利息制限法で計算して週払いとなれば、その返還を求め、場合によっては過払い金返還請求訴訟を提起する。
5.分割で返済するときにも、完済まで利息はつけない。
6.弁護士の介入通知後も悪質な督促、取り立てを繰り返す業者には行政処分、刑事告訴、取立て禁止の仮処分などで対応する。
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