「まわし」「自転車操業」について:多重債務脱出マニュアル

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「まわし」「自転車操業」について

勤務先に押しかけられた場合

 多額の借金に追われて、多くの多重債務者は、「借金を返すための借金」の自転車操業を行ってしまっているのです。

 これは「まわし」といわれ、とりあえず一時的に取立や督促から逃れるためだけに、利息だけでもなんとか工面しようと、他のサラ金業者や悪くするとヤミ金業者から借金を繰り返してしまっているのです。

 「まわし」を繰り返すと、元本合計が驚くほど増えることになります。一時凌ぎのつもりで、借金を返すために借金を返すために借金を重ねることは、結局のところ自分のクビをしめていることと同じことなのです。
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「まわし」は詐欺ではない①

 サラ金の取立では、「まわし」が詐欺罪だということで、告訴をちらつかせて、支払いを迫ることが多くなります。確かに、どんな事情があるにせよ「まわし」は決してよいことではありません。そうならないためにも、ローンやクレジットを利用するときにはまず返済できるかどうかについて十分計画を立てることが第一の条件だといえます。

 自分の収入の範囲内で、余裕をもって返済できるということが何よりも大事なことなのです。それでも「まわし」によって、どうしようもなくなったり、「詐欺だ」などといわれたときには、とにかくすぐに弁護士など専門家に相談することです。ほとんどの場合、自転車操業は「詐欺」ということにはならないのです。
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「まわし」は詐欺ではない②

 サラ金から借金をする時点で、もしも返済する気持ちがなかったということになれば詐欺罪ということになりかねません。取立屋は「”まわし”は詐欺罪である」と脅かしてなんとか貸金の回収を図ろうとするのですが、返済のために他の業者から新たに借金をする「まわし」においては、元の債権者に返済しなければならないから再度借金したということなので、結果として返済ができなくなったというケースがほとんどです。この場合には、どう考えても詐欺罪にはあたらないでしょう。

 サラ金業者のほうも、多額の債務を抱えている債務者に貸し付けるときには、「まわし」という方法で回収しようと思っている場合がほとんどのはずですから、債権者にだまされたということはできないはずです。

 サラ金業者は、債権を回収するときよく「詐欺罪で告訴してやる」などというケースが多いのですが、実際は告訴するつもりがなにのにも関わらず、そういうことによって債務者を不安にさせて、なんとか債権を回収しようとしているわけです。実際に告訴したということは今までありません。ですので、そんなにびっくりする必要はないのです。
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脅迫罪・恐喝罪で告訴する

 「まわし」行為が詐欺罪だ、とあまりしつこく脅かす業者に対しては脅迫罪あるいは恐喝罪に該当するとして、反対に告訴することができると思われます。

 返済する気があったが結果的に返済できなくなったというときには詐欺罪にはなりませんから、よほど悪質なものでないかぎり、破産や免責は認められます。

 もっとも、返済するつもりもないのに、返済するように装い、あちこちの業者で大量の借金を重ねて蒸発したというケースが報道されることがありますが、このような場合には、踏み倒すつもりで借金をしていたわけですから、当然、詐欺罪になるでしょう。

 返済するつもりで、「まわし」を繰り返したというときには詐欺罪には該当しないので安心してください。
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