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サラ金業者に勤務先に押しかけられた場合
勤務先に押しかけられた場合
昔から、サラ金などの金貸しは、返済が滞った債務者が勤める会社に取立屋を行かせて、半ば強制的に借金の支払いを迫ってきたのです。ところが、取立屋が勤務先にまで押しかけてきて、大声でわめいたり、嫌がらせをしても、借金している手前、強く拒否できなかったのです。
しかし、現在は貸金業規正法などによって、勤務先や会社の同僚、保証人などに迷惑をかけたり、脅迫をしたりすることは禁止されています。クレジット業者においても、割符販売法で禁じられているのです。
借金している弱みがあるからといって目をつぶりがちですが、悪質な業者に対しては法的な規正法がさまざまにありますから、毅然とした態度で対処すべきです。勤め先に悪質な取立があると、いづらくなるかもしれませんが、借金するということは何も違法なことをしているのではありません。悪いのはあくまでも違法な取立をする取立屋なのです。上司や同僚にきちんと説明して理解してもらうようにすべきです。
自己破産しても、また会社に悪質な取立があった場合、それは解雇の理由になりませんが、できれば会社に来られないような処置が必要でしょう。
営業停止や登録取消などの行政処分
サラ金業者でも営業停止や登録取消といった行政処分には弱いものですから、会社に押しかけてきたようなときには、サラ金業者なら金融監督庁、クレジット会社であれば通産省に苦情を申し立てることです。これによって、ほとんどのケースの取立はおさまります。
また、悪質な場合は、業務妨害罪や不退去罪で告訴できますし、損害賠償の対象にもなってきます。会社に取立屋がきても追い返すことができます。嫌がらせにはきちんと法律で対抗しましょう。
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