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親の借金の相続について
親の借金の相続
自己破産するほどの多重債務者が、破産申立前に死亡したら、死亡した人の借金はどうなるのでしょうか。
たとえば父親が多額の借金で苦しんでいたが、自己破産する前に死亡したとすると、その妻や子どもは自動的に借金を相続することになります。
父親が生きているときには、妻や子どもが保証人や連帯保証人にさえなっていれば、借金の支払い義務はいっさいないのですが、これが死亡したということになると、おかしなことに、保証人などになっているいないにかかわらず、夫や父親の債務を相続してしまうことになるのです。借金はマイナスの財産ですが、マイナスの財産も相続することになっていますから注意が必要です。
相続の放棄
マイナスの財産も相続することになるとはいえ、それではあまりに不合理だということで、民法では、自動的にいったんは相続することになるものの、相続を放棄することも自由だとされているのです。したがって、死亡した父親が多額の債務を抱えていて、他にこれといった財産がないというときには、妻や子どもは、父親の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続の放棄を申述すれば、父親の残した債務から逃れることができるのです。
ただし、その3ヶ月以内に相続人の態度を決しかねるような特殊事情があるときには、期間を延長してもらうこともできますから、遠慮せずに家庭裁判所の窓口で相談することです。
家庭裁判所への放棄の申述は相続放棄申述書を提出して行います。この申述書が裁判所に受理されると、相続放棄の効力が生じるわけです。
ですから、債権者に対して、そのことを明らかに示すために、家庭裁判所に「申述受理証明書」を発行してもらいます。
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