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自由財産のうちでも最も重要な地位を占めるのは「新得財産」です。
破産宣告があっても、破産者が事業活動を続けることが認められていますから、場合によっては、かなりの金額となるものです。そうなると「破産手続中」は、個々の債権者が「自分のところだけなんとか支払ってほしい」と支払請求してきます。
そのようなとき、破産者は自由財産で支払ってしまうこともないとはいえません。世話になった債権者、迷惑をかけた債権者、追及の厳しい債権者などには、優先して支払ってしまいかねないのです。そうすると、それを知ったほかの債権者から「自分の方にも支払え」と迫られることにもなりかねません。ですからなにを言われようが、じたばたしないことが大切なのです。
破産宣告後に働いて得た財産は、自分の立ち直りのために活用すべきだといえます。
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