自己破産後の財産の取り扱いについて:多重債務脱出マニュアル

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自己破産後の財産の取り扱いについて

自由財産

 破産宣告を受けたからといっても、人間である以上、生活を続けていかなければならないわけですから、働かなければなりません。そうなると、当然のこととして給与や財産などを取得することになるでしょう。

 それではその財産などはどう扱われることになるのでしょうか。

 破産管財人に管理処分権のある財産のことを「破産財団」といいますが、これに属さない財産は「自由財産」といいます。

 破産宣告後に取得した財産はこれに該当することになります。

 自由財産は、破産者が自由に管理処分でき、破産管財人の管理処分権は及ばないのです。この自由財産に属するものは、破産者が破産宣告後に取得した財産(新得財産)、差押さえることができない財産、外国にある財産です。
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新得財産

 自由財産のうちでも最も重要な地位を占めるのは「新得財産」です。

 破産宣告があっても、破産者が事業活動を続けることが認められていますから、場合によっては、かなりの金額となるものです。そうなると「破産手続中」は、個々の債権者が「自分のところだけなんとか支払ってほしい」と支払請求してきます。

 そのようなとき、破産者は自由財産で支払ってしまうこともないとはいえません。世話になった債権者、迷惑をかけた債権者、追及の厳しい債権者などには、優先して支払ってしまいかねないのです。そうすると、それを知ったほかの債権者から「自分の方にも支払え」と迫られることにもなりかねません。ですからなにを言われようが、じたばたしないことが大切なのです。

 破産宣告後に働いて得た財産は、自分の立ち直りのために活用すべきだといえます。
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取立することができない財産

 1.破産者やその家族の生活に欠かせない衣服・家具・台所用品、畳、健具。破産者やその家族の生活に必要な2ヶ月間の食料・燃料。政令で定める1ヶ月間の必要生計費の額(現在は21万円)

 2.給料、賃金、賞与の4分の3に相当する部分(その額が21万円超なら21万円)。退職金についても4分の3に相当する部分。ただし、裁判所の裁量権が認められている。

 3.恩給を受ける権利

 4.労災補償を受ける権利

 5.失業給付を受ける権利

 6.保険給付を受ける権利

 7.生活保護法に基づき受け取った金品や受給権

 8.年金給付を受ける権利

 9・保険金または還付金を受ける権利
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