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家族や親族の借金の支払い義務について
家族や親族の借金の支払い義務
どんな多額の借金でも、家族や親族の誰がした借金であっても、ほかの家族や親類などにいっさいの支払い義務はありません。ただし、保証人になっていれば別で、たとえだれの借金であっても、借金の返済をしなければならなくなることもあります。
サラ金業者などが、支払い義務をまったくない親族に対して支払いを請求することは、貸金業規正法に関する金融監督庁通達によって禁止されています。また取立の方法によっては貸金業規正法の取立規制に違反するということにもなります。
クレジットについても割賦販売法に関する通達によって、支払い義務のない親族に対して支払請求することを禁止しています。
そこで、支払い義務のない親族に対して、サラ金業者やクレジット会社から支払請求があったときには、業者に対して取立をやめるように警告する「警告書」を内容証明郵便で出しておけば、取立がやむはずです。
肩代わりして返済しない
支払い義務のない親族に対して、サラ金業者やクレジット会社から支払請求があったときには、業者に対して取立をやめるように警告する「警告書」を内容証明郵便で出しておけば、取立がやむはずです。
それでも支払い請求を繰り返すようなら、監督行政庁に行政処分や苦情の申立をしてみることです。さらに、警察に対して貸金業規正法違反で告訴するという方法もあります。
悪質な取立については、取立禁止の仮処分や、不法行為に基づく損害賠償請求などの法的手段をとることも可能です。
なお、支払い義務がないにもかかわらず、親族なのだからと、借金した本人に代わって、他の家族などが肩代わりすることも少なくありません。これは本人のためにはなりません。本人のためにきびしく対応すべきです。
借金を代わって返済すると、借りた本人が借金を甘くみがちです。自己破産を勧めたほうがいいといえます。
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