離婚した場合の保証人の立場(夫婦間での保証人):多重債務脱出マニュアル

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離婚した場合の保証人の立場(夫婦間での保証人)

離婚した場合の保証人の立場

 離婚すれば借金がなくなるなどと、多くの人は考えているようですが、いかにケンカ別れした「元」夫婦でも、連帯保証人になっているのであれば、離婚したところで保証債務は残ることになります。

 また、結婚を続けていても、自分が連帯保証人などになっていない限り、配偶者がどんなに借金をしたといっても、あるいは自己破産して免責ということになっても、いっさいの責任はないのです。

 ですからサラ金業者などからの借金苦から逃れるために、離婚という手段はいっこうに役立たないということになるので、保証人になっていれば、保証人をやめるしか逃れるすべはないのです。とはいえ、サラ金業者などに、保証人を下ろしてくれといっても、おいそれと認めてくれることはありません。保証人を下りることは、そう簡単にできるものではないのです。
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夫婦間での保証人

 離婚後の元・夫、妻の保証人から逃れる方法として、他に保証人を立てれば話は別ですが、自分の配偶者しか保証人にできない債務者が、他人、しかも配偶者より安全な保証人を見つけることなどムリな相談です。ましてや、離婚しているのなら、保証人にした元の配偶者のかわりにほかの保証人を真剣に見つけようとはしないはずです。

 ただし離婚をして配偶者のもとを離れれば、業者の催促や取立は少なくなるでしょうが、破産が申し立てられると、保証債務の履行を請求されることになるのです。

 ちなみに、サラ金業者などからの借金があるからといって、それを理由にただちに離婚することはできません。とはいえ、協議離婚は可能ですから離婚して配偶者と別居してしまえば多少の安心があるかもしれません。

 とはいえ、たとえ離婚しても、保証人である限り借金から逃れられません。それって自己破産する必要が出てきます。
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