« 免責手続中の強制執行に対する対処法 |
多重債務脱出マニュアルトップページ
| 離婚した場合の保証人の立場(夫婦間での保証人) »
スポンサードリンク
保証人について・自己破産した場合の保証人
保証人にならない
現在、世間でよく利用されているクレジットやローンの多くは、無担保、無保証人ということになっています。ですから友人などにそれらの保証人になってくれと頼まれたときは、その友人などは、すでに他にも多額の借金があって、無担保、無保証人では借金できない状態だと考えるべきだといえます。
友人などから「絶対に迷惑をかけないから」などと連帯保証人になることを頼まれたとしても絶対に断った方がよいのです。
もし、連帯保証人になるのなら、最悪の場合、友人などに代わって自分が借金全額を支払うという覚悟が必要になります。
保証人になる「保障契約」は、保証人になる人とサラ金業者(債権者)との契約です。したがって、友人がいくら迷惑をかけないといったので保証人になったなどと弁明しても、保証人としての責任を免れることはできません。だました、だまされたの問題は保証人と友人との間の問題でしかないのです。
自己破産した場合の保証人
友人などの借金の保証人になった場合、主たる債務者である友人などが自己破産申立をして免責決定があると、友人である破産者の借金はなくなるのですが、この免責決定は破産者の保証人などには、まったく影響を及ぼしません。つまり、債務者本人が自己破産の申立をして免責を受けたとしても、保証人の責任がなくなることはありません。
逆に、免責決定されれば、債務者本人から債権を回収することができないわけですから、保証人に対して取立が集中することになります。
ですから保証人が居るときには、破産申立の前に、できれば保証人とよく話し合っておく必要があります。
スポンサードリンク