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免責手続中の強制執行に対する対処法
免責手続中の強制執行に対する対処法①
免責申立をして、まだ免責決定が出ないうちに、サラ金業者などから「貸金請求訴訟」が提起されたり、信販会社から公正証書に基づく家財道具などの差し押さえがあったとします。このような場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
裁判実務では免責手続中の強制執行を認めています。そこで、対処方法となりますが、訴訟を提起したり、強制執行をする業者に対しては、すでに裁判所で破産宣告と同時破産廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送るなどしてアピールし、訴訟や強制執行の申立を取り下げるように交渉します。
実際のところ、すでに破産宣告と同時廃止の決定なされ、現在免責手続きが進行中であることがわかれば、大部分の業者は訴訟や強制執行の申立を取り下げるものです。なぜなら、それ以上費用をかけてわずかなものを差し押さえても債権額に見合うだけの回収ができないからです。債務者が破産宣告されて免責決定は発布されれば、業者にとって破産債権を損金として計上できるという税法上のメリットがあるので、ムリをしないのです。
免責手続中の強制執行に対する対処法②
免責手続中に、訴訟提起や強制執行をやめない業者がいる場合、裁判所に免責手続きを促進し、送球に免責決定を出してもらいたい旨の上申書を提出し、一日も早く免責決定が得られるようにしなければなりません。そうやって、債権者に強制執行などの時間的余裕を与えないことです。
また、債権者の訴訟に対しては、判決が出ても上訴していけば、そのうち免責決定がなされます。
サラ金業者などは、公正証書による強制執行、つまり給料などの差押さえや支払命令、訴訟などの手を使って債務者を脅かすということがあります。
しかし、いずれに対してもそれなりの対抗手段がありますから、このような業者の動きを察知したときには、すぐに弁護士に相談することです。対抗手段をとらないと、家財ばかりか給料や退職金などを差し押さえられる恐れがあります。もしも強制執行などをされてしまっても、免責決定後に、破産者が弁済した金銭などについて「不当利得返還請求権」を行使して、取り戻すという方法が残されています。
とはいえ、この請求権を認めないという最高裁判決が出されたこともありますから、慎重な対処が望まれます。
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