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自己破産後の取立ての対抗策
自己破産後の取立
「かえってサラ金業者の取立が厳しくなるのでは…」
自己破産申立をするときに、こう心配する人がいますが、心配はいりません。
いわゆる貸金業規正法についての金融監督庁通達では、債務者から「調停」その他の裁判手続きの通知を受けた後に、正当な理由もなく債務者に対して支払いを請求することを禁止しています。そこでサラ金などの債権者に対して自己破産申立をした旨の通知書を送っておきます。
自己破産を申し立てると、原則として裁判所から債権者に意見聴聞書が送付されます。それで破産申立があったことがわかります。裁判所から通知が届くときびしい取立もやみ、業者もおとなしくなるものです。しかし、意見聴聞書が債権者に送られるとしても、それまでに若干の時間があります。
そこで債務者としては、自己破産申立と同時に、申立に至った事情とか、今後は裁判所の破産手続きに協力してほしい旨を書いた通知書を債権者に出しておくことです。そうすれば、破産申立をしていることがわかり、きびしい取立はなくなります。
厳しい取り立てに対する対抗策
債務者が債権者に自己破産申立をした旨の通知書を送付すると、一般的に厳しい取り立ては少なくなります。それでも借金の取立屋がやってきて、暴力をふるったということになれば、暴力をふるった取立屋を脅迫罪や恐喝未遂罪で刑事告訴することができます。そうなると、取立屋を雇った債権者も一蓮托生になりますから、そんなムリなことをやると損だということで、厳しい取立がやむのです。
それなのに取立屋に暴力をふるわせたということになれば、取立屋を雇った業者についても刑事告訴ができ、監督行政庁に苦情申立や、行政処分の申立ができます。このほか、損害賠償請求などの民事的な手続きをとることができます。
サラ金の暴力的な取立に対しては、業務停止、登録取消などの行政処分を金融監督庁や、都道府県の貸金業指導係りに対して申し立てることもできます。にも関わらず、なお激しい取立をしてくるというときには、取立に耐えられないということを裁判所に申し出て、破産宣告前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらうといいでしょう。
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