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免責決定を待っているうちに、債権者に給料や退職金などを差し押さえることもないとはいえません。破産手続き中の債務者に対しては、正当な事由なく、支払請求をすることが禁じられています。しかし、免責手続き中の訴訟提起や強制執行は認められているのです。
民事執行法では、給料や退職金の4分の1は、原則として差し押さえることができる旨を規定しています。公正証書による強制執行や支払命令、訴訟などはサラ金などがよく使う手です。とはいえいずれにも対抗手段がありますから、すぐに弁護士と相談することです。
まず、訴訟や強制執行の手続きを行おうとする業者には、破産宣告と同時破産廃止の決定が出ていることを通知して、申立の取下げを交渉します。
また、このような場合、裁判所に対して、債権者が強制執行手続きなどをとっているので免責決定を促進し、早く免責決定を出してほしい旨の上申書を出すことも対策の一つといえます。
それに加えて、債権者の訴訟に対しては必然に裁判が延びることが効果を生ずることもあります。第一審で判決が出されたとしても、上訴すればその判決は確定しません。控訴審で判決が出ても、さらに上告すればよいのです。
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