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自己破産の現状について
中高年の自己破産が急増中
個人の自己破産申し立て件数は、「サラ金問題」が社会問題となった1984年に2万件台に達しました。その後、貸金業規正法、いわゆる「サラ金規正法」の施行に伴い、一時、沈静化していましたが、バブル経済がはじけるとともに急増しているのです。
この個人破産申し立ての大半は、銀行やクレジット会社、サラ金業者などから多額の債務をかけて、返済に汲々としている「多重債務者」によるものです。バブル経済崩壊後の不況が長期化、深刻化するなか、企業のリストラや倒産による失業や収入の減少を原因とした中高年層の自己破産が急増しています。
自己破産はマイナスではない
自己破産という言葉は、マスコミに登場する頻度が高くなっている言葉です。というのも自己破産件数が7万件を超えたとか、潜在的な自己破産者が100万人いるなどと、マスコミは破産という言葉を「人生を台無しにするもの」というイメージで流布しているからです。
しかし、自己破産は、多額の借金を背負ってどうしようもなくなった人に、再出発のチャンスを与えようと、法律で認められた権利であり、人生の新たなスタートラインに立つための重要な制度なのです。マイナスイメージで考える必要はありません。
自己破産は最後の手段
自己破産は、クレジットやサラ金などから多額の借金を抱えた人の最後の救済手段として、徐々に定着してきています。
私的整理をしようにも、支払える資金がないときに、借金地獄から脱出するための最後の手段が自己破産ですが、この申立てをして破産宣告がなされ、その後、免責の申立てをすることにより免責の許可が出れば、借金が免除になりますから、もうどうにもならない状態にあれば自己破産しなければ救われないといえるわけです。
任意整理では貸主全員のコンセンスを得ることがむずかしく、経済が低迷しているようなときには、貸主との合意を得ることはかなり困難なことです。ですから、多重債務から救われたいと考えるときには、一度弁護士を紹介してもらうか、弁護士会の法律相談の窓口をぜひとも訪ねてみる必要があります。
そして任意整理ができない場合には、自己破産は、支払不能に陥った借主を救済するための手段ですから、支払い不能かどうかを確認して自己破産に進むべきです。
つまり任意整理が困難な場合や、分割払いで3年以内に完済できないような場合は、自己破産に進むことを考えるべきです。
自己破産度危険度チェック
①クレジットカード、サラ金・消費者金融カードなどを3枚以上持っている…Yes/No
②クレジットカード、サラ金・消費者金融カード、銀行カードなどの紛失・盗難時の対処法を知らない…Yes/No
③カード契約がどういうものか詳しく知らない…Yes/No
④手数料・利息・遅延損害金がどの程度か知らない…Yes/No
⑤カードなどの支払期日が気にならない…Yes/No
⑥買い物や支払いをついカードでやってしまう…Yes/No
⑦カードトラブルの相談機関を知らない…Yes/No
⑧カードなどの返済に困り、その返済のために借金したことがある…Yes/No
⑨カードを他人に貸したり、担保にして借金したことがある…Yes/No
⑩カードでたびたびキャッシングをしている…Yes/No
Yesの数
7つ以上…自己破産間近
3~6…カード使用禁止
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